輸入自動車の新車新規登録手続きには、自動車通関証明書等の輸入の事実を証明する書面が必要になります。(※ここでいう新車とは、まだ一度も日本で登録されたことがない自動車のことをいいます。)
輸入の事実を証明する書面とは、以下のようなものになります。
登録自動車 |
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二輪の小型自動車 |
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(参照)宮城運輸支局HP
当事務所においては、輸入自動車の新車新規登録手続きというのにはあまり縁がなく、これまでに小型二輪に関するものを数件取り扱った程度にとどまりますので、上記のような書類にはあまりお目にかかったことがないというのが正直なところです。
その中でわずかに数件関わった案件の中での上記書類について、それぞれどのような書類であったのかというのを見ていきたいと思います。
自動車通関証明書、輸入自動車等の打刻届出書
平成27年11月
平成27年11月に小型二輪の新規登録のご依頼がありました。その際、予備検査証と共に「自動車通関証明書」と「輸入自動車等の打刻届出書」を申請書に添付して申請いたしました。
【自動車通関証明書】
【輸入自動車等の打刻届出書】
令和2年1月
令和2年1月に小型二輪の新規登録のご依頼がありました。その際、予備検査証と共に「自動車通関証明書」と「輸入自動車等の打刻届出書」を申請書に添付して申請いたしました。
【自動車通関証明書】
【輸入自動車等の打刻届出書】
輸入自動車特別取扱届出済書
平成29年8月に小型二輪の新規登録のご依頼がありました。その際、予備検査証と共に「輸入自動車特別取扱届出済書」のコピーを申請書に添付して申請いたしました。
1枚のA4用紙の表面と裏面にそれぞれコピーされておりました。依頼元に確認したところ、原本は予備検査を受けた際に回収されていってしまうので、どちらにしてもコピーしか提出できないとのことでした。
【表面】
【裏面】
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