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ナンバープレートの交換制度

2017/08/23


ナンバープレートの交換制度が新たに創設されました(道路運送車両法11条3項)。この制度の主目的は、ラグビーワールドカップ記念ナンバーや2020年東京オリンピック・パラリンピックナンバー等の図柄入りナンバーを導入・普及させることにあるようです。

この制度が創設されたことにより、自動車の所有者からの申請により、現在車両についているナンバープレートの番号を変えることなく、ナンバープレートの交換をすることができるようになりました。(交換する理由を問われることもありません。)

自動車登録番号標交換申請

「交換」は登録自動車および軽自動車を対象とし、ナンバープレートの種類を問わず、所有者が申請することができます(自動二輪車・軽二輪車は対象外)。ただし、前後面取り付けの自動車においては、前面または後面のみの交換というのはできません。

申請は、登録自動車の場合は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行い、軽四輪および軽三輪自動車については軽自動車検査協会で行います。

ナンバープレートの交換・再交付 取り扱い一覧

ラグビーナンバーの導入に伴ってできた交換という制度ですが、ラグビーナンバー等の図柄ナンバー以外でも、たとえばペイント式から字光式に交換する等ということも可能です。
再交付は、き損・破損による同種同番に限ります。

※シート式ナンバーとは図柄ナンバーのことです。

交換制度の対象外車両

下記車両については交換制度の対象外となります。

  • 軽自動車の事業用
  • 登録自動車・軽自動車共に二輪車の場合
  • ナンバープレートがない場合

    盗難や紛失等でナンバープレートがない車両は、既存の番号でのナンバープレートの発行はできません。下記のいずれかの手続きにより、新しい番号でナンバープレートを発行する必要があります。

    • 希望番号交付 ・・・・・ 一連指定番号を指定できるナンバープレートの交付
    • 一連番号交付 ・・・・・ 一連指定番号を指定しないナンバープレートの交付

※現在の様式ではないナンバープレートからの図柄入りナンバープレートへの変更は、番号変更手続きによることとなります。(図柄入りナンバープレートへの交換は、現在の様式のプレートのみ可能です。つまり「現在の地名表示プラス分類番号3桁」のプレートのみ交換可能ということです。)

申込み方法等

交換の申込みは、希望番号予約センターの窓口またはインターネット専用サイトから申し込むことができます。なお、手続きには運輸支局等の窓口での交換申請手続きを要します。申請の際、車検証(写)、所有者の押印または署名等が必要となります。

インターネットで申し込む場合は、下記サイトより申込みを行います。

※図柄ではない従来の標板種類(ペイント・字光式)への交換を希望する場合は、インターネット(図柄ナンバー申込サービス)からは申し込みができませんので、 管轄の予約センターの窓口で申し込む必要があります。

交換手続きの流れ・詳細等については、下記の資料を参考にご覧ください。
自動車登録番号標交換申請※近畿運輸局HPより
自動車登録番号標の交換申請について(札幌運輸支局登録担当)※北海道行政書士会HPより

自動車登録(車両)番号標交換申請書 様式

※交換の場合は、所有者欄に所有者の押印または所有者の委任状が必要です。

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