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理由書の添付を省略する場合|車検証再交付

2018/02/26

  • 本記事の内容は古いものとなっております。現在、理由書の添付は原則必要ありません。

登録自動車の車検証の再交付手続き(紛失のため)を代理人がする場合、通常、理由書や委任状、申請書や手数料納付書等が必要になります。

しかし、申請書に使用者の押印があれば、理由書等の添付を省略することができます。

必要書類(理由書を省略および代理人が申請する場合)

  1. 申請書(OCRシート第3号様式) ・・・・・ 使用者の押印が必要。
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 登録手数料として検査登録印紙300円を貼付します。
    ※手数料は現在350円になっております(本記事執筆時は300円)。
  3. 代理人の運転免許証や健康保険証などの身分証明書

書類の記入例

手数料納付書


※手数料は現在350円になっております(本記事執筆時は300円)。

申請書(OCRシート第3号様式)

手続き時の富山運輸支局とのやりとり

以前から、当事務所としては、登録自動車の車検証の再交付手続き(紛失のため)をする場合、当然のように、理由書等の書類を提出して手続きをしておりました。

しかし、時々、「申請書に使用者の押印があるものがあり、理由書は無いのだが手続きはできますか?」などというようなお問い合わせを頂くことがありましたので、当事務所としても国交省の通達等を確認したのち、理由書が無くても車検証の再交付手続きができるかどうか実際に試してみました。

その際の手続き時に、富山運輸支局の窓口の方と下記のようなやりとりがありました。

富山運輸支局 : 「これはご本人さんが書かれました?」

当事務所 : 「・・・はい。」「・・・いや、私が書きました。」

富山運輸支局 : 「ご本人さんが書いていないのであれば、理由書の添付が必要になりますが・・・」
 ・
 ・
 ・
富山運輸支局 : 「ご本人さんが書かれましたよね?」

当事務所 : 「は、は、はいっ。」

上記のようなやりとりがありました。当事務所としては、使用者本人が書いていないのであれば、どうして理由書の添付が必要になるのかという疑問はありますが、やはり、申請書に使用者の印が押してあって、必要事項が記入されていれば、理由書の添付は省略できるようです。

このとき、当事務所としては、念のため理由書等も準備してあったので、別にどちらでもよかったのですが、上記の会話の中で、当事務所は正直に「私が書きました。」と一度は言っているにもかかわらず、富山運輸支局の窓口の方は、気を使って下さったのか、再度、富山運輸支局の窓口の方から「ご本人さんが書かれましたよね?」と聞いてくれました。もうこのまま、そっちの方向で話を進めていくかのように。

このようなやりとりであれば、「こんな会話はいらないじゃん。」とは思いましたが、また一つ、勉強になった出来事ではありました。

参照 (平成27年1月28日付 国自情第186号 国自整第301号)


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