福島県(のおもに郡山市?) のお客様から送付されてくる登録自動車用車庫証明申請書の中に下記のような様式(5枚複写)のものがあります。
この様式を使用して富山県で車庫証明の申請をする場合は、4枚目(書類のタイトル(書類の最上部)が「保管場所標章番号通知書」になっている)が不要ですので、4枚目を除いて、4枚複写の申請書として使用します。
この不要である4枚目の用紙について少し調べたところ、おそらく、この4枚目は、OSS申請の場合の保管場所標章番号通知書として用いられる様式であると思われます(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則5条)。
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【1枚目】
【2枚目】
【3枚目】
【4枚目】
【5枚目】
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