(例)
|
軽自動車の一時使用中止の手続きを行いたい場合で使用者の住所が変わっている場合、手続きの方法としては下記2通りの方法があります。
- 住所変更手続きはせずに、そのまま一時使用中止手続きをする。
- 住所変更手続きを行ったうえで、一時使用中止手続きをする。
住所変更手続きを行ったうえで、一時使用中止手続きをする場合
この場合、住所変更手続きと一時使用中止の手続きは一度に行うことができないので、まずはじめに住所変更手続きを完了させて新しい車検証の交付を受けてから、その次に改めて一時使用中止手続きを行うことになります。
したがって、手続きに必要な書類も住所変更手続きに必要な書類と一時使用中止手続きに必要な書類それぞれが必要であり、各手続き窓口へも2回まわる必要があります。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ