行政手続法には下記のような規定があります。
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上記の規定は、「行政庁は、申請があった場合は、それに対する処分がされるまでの期間をできるだけ定めるようにするとともに、定めた場合には誰でもそれを見ることができるようにしておかなければならない。」という内容です。
したがって、車庫証明の手続きにおいても、警察署に申請に行くと、基本的には、各警察署の申請窓口に、車庫証明が交付される予定日の看板等が掲示されております。
しかし、富山県内の警察署において、長い間、上記の掲示が無い警察署が一カ所だけありました。それは小矢部警察署です。なので、当事務所としても、小矢部警察署に申請をする場合は、一応念のため、毎回、交付予定日を口頭で確認することにしておりました。
まあ、口頭で確認すればとりあえず良いので、標準処理期間の公表が無くても別にいいかと思っておりました。
しかし、あるとき、小矢部警察署に車庫証明の申請をしたときに、いつも通り、口頭にて交付予定日を確認したところ、その窓口にいた警察官の返答する雰囲気があまり良いものと感じられないときがありました。
その感じ方は主観的なものですので、それはあくまで当事務所が感じたことであり、その警察官には全くそんなつもりはなかったのだとは思いますが、なんせ、「こんなことでつまらない想いをするくらいなら、行政手続法の規定通りに、申請窓口において標準処理期間(車庫証明交付予定日)を公表しておいてくれればよいのになあ・・・。」と思ったので、下記のような内容を富山県警のホームページから送信してみました。標準処理期間(車庫証明交付予定日)が公表されていれば、いちいち、口頭で確認しなくてもよいので。
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上記のような内容を富山県警のホームページのフォームから送信してみました。それで約20日後、帰ってきた答えが下記になります。
上記を見て当事務所が思うのは、「標準処理期間については簿冊(とじてある本。帳面。帳簿。)を備え付けることにより公にしているので法律の規定に違反していない。そのうえで、それを申請窓口において掲示するかどうかは各警察署の判断によるものである。」ということを警察署は言っているということです。
「そうか。そうなのか。違法ではないんだね。公にするということは、書面等で掲示するということとは違うんだね。まあ、そういうことならしょうがない・・・。しかし、そうか。そういうこともあるけれども、それとは別に、ただ単に、小矢部警察署は他の警察署より、申請者に対して、ちょっと不親切なんだね。
だって、一目で交付予定日が分からないんだもん。簿冊なんて、警察署のどこにおいてあるかなんて、通常、申請者にはわかりにくいと思うし、そもそも、簿冊というものが存在するということ自体すら、一般人は皆知らないんじゃないか・・・。」そのように思い、あきらめることにしました。
そう思っていたのですが、その約2週間後ぐらいに、再び小矢部警察署に車庫証明の申請に行ってみると、なんと、申請窓口に、他の警察署と同じように、交付予定日が掲示されておりました。
当事務所の意見が考慮されたからなのかどうかはわかりませんが、とりあえず、「対応いただき、ありがとうございました。」と、心の中でつぶやきました。
参考 (総務省HP)
※本コンテンツで関係するところは赤枠で囲った部分
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