承諾書の記入日(上記赤枠部分)は、原則、警察署へ提出する日からさかのぼって1ヶ月以内の日付を記入します(警察署への提出は、原則、記入日から1ヶ月以内に行います。)。
警察署にて配布されている記載例にも、そのように案内されておりますが、実際のところは、必ずしも、提出日からさかのぼって1ヶ月以内でなくてもよいようです。
実際に、当事務所において、平成30年10月22日(月)に射水警察署に車庫証明の申請をした件で、その際、承諾書の日付が平成30年6月29日になっておりましたが、通常通り受け付けられております。(この件については、当事務所の依頼元である愛知県の車屋さんの方でも事前に射水警察署の車庫証明の窓口に電話をかけられて、この件について聞かれたみたいで、その際にも、そのまま受け付ける旨確認されておりました。)
また、当事務所のほかの経験として、過去に富山西警察署に申請をした際にも、承諾書の日付が提出日からさかのぼって1ヶ月を超えた日付の記載がある承諾書を使用した件がありましたが、その際、窓口の警察の方から、「承諾書の日付が1ヶ月以上前なので、また次回から気を付けてください。」というようなことを言われたぐらいで、そのまま受け付けられた記憶があります。
したがって、承諾書の記入日は必ずしも提出日からさかのぼって1ヶ月以内の日付が記載されていなければならないわけではありませんが、基本的には、提出日からさかのぼって1ヶ月以内の日付のあるものを提出するようにしましょう。
承諾書の訂正
しかしながら、警察署によっては言うことが違う場合もあり、承諾書の再作成や記入日の訂正を求められることがあるかもしれません。
承諾書の再作成や訂正には、保管場所の所有者・管理者の印鑑が必要になります。そのため、それにはある程度の日数や手間がかかることでしょう。
その点、当事務所のような行政書士であれば、行政書士の職印を用いて、承諾書の訂正をすることができます。そのため、訂正については事務所内で完結いたしますので、基本的には、すぐに訂正をすることができます。
関連事項 追記
令和2年10月5日 南砺警察署に提出
自認書の日付が令和2年8月10日のものを提出いたしました。記入日から申請日まで2ヶ月弱くらい経っておりますので、案の定、指摘されましたが、こちらの主張(今までの当事務所の経験上、これぐらいの期間が開いていても提出できなかったことは無い旨)を申し上げたところ、特に何事もなく受付完了となりました。
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