2019年6月に、個人の方から南砺警察署の車庫証明申請のご依頼をいただいた時のこと。車庫証明を申請する場所は借りている場所だったのですが、お客様は、車庫証明の申請に通常よくある一般的な承諾書を用いるのではなく、賃貸借契約書を使用したいとのことでした。
もちろん、必要事項が記載されていれば賃貸借契約書でも使用できるので、それでも当然よいわけですが、お客様からいろいろお話をお伺いすると、今回車庫として申請する予定の借りている場所は、ご自分名義で借りている契約をしているわけではなく、勤務先の会社名義で借りている場所とのことでした。
もちろん、それでも必要事項が記載されていれば特に問題はないのですが、そこで一つ懸念されるのが、勤務先名義で駐車場を借りているということであると、その賃貸借契約書には、今回車庫を申請されるお客様の名前はそれに載っていないのではないかということでした。
その辺りのことをお客様に聞きつつ、事前にメールで賃貸借契約書を送ってもらい拝見したところ、やはりお客様の名前はその賃貸借契約書には載っていませんでした。これでは「この契約書は使用できないな~。」と思っていると、契約書のほかに入居申込書という書類が同封されておりました。
その入居申込書という書類を見てみると、今回車庫を申請するお客様の名前が載っておりました。しかし「契約書とは別の書類だし、契約書と契印でつながっているものでもないから契約書と一体の書類としては認められなさそうだし、やはり、今回は、承諾書を取得してもらって申請した方が確実だな~。」と思い、お客様にお伝えしたところ、契約書を発行した不動産業者(大東建託パートナーズ(株))にて事前に南砺警察署に「契約書+入居申込書+住民票」でOKの旨を確認されているとのことでした。
そのような記載がされている不動産業者の案内書のようなものもお客様からいただいておりましたので、「それでOKなんだ。」と思い、今回はそれで申請してみることにしました。
その後、南砺警察署に申請したところ、申請の際、特に何も言われることもなく、また、最後まで特に何事もなく、車庫証明書が交付される運びとなりました。
今回は南砺警察署に関する出来事なので、その他の警察署に同じように申請して、何も言われず何も問題なく手続きが完了するかどうかについては不透明な部分はありますが、「アパート等に入居しているが契約名義が勤務先であるという状況の方が車庫証明を申請する場合は、このようなケースがあるのだな~。」ということが今回勉強になりました。
実際に使用した書類
いずれの書類もコピーでOKでした。
建物賃貸借契約書(転貸借)
車庫証明の申請等において、契約書の記載事項として何が必要かについては「賃貸契約書|車庫証明」のページを見ていただくとして、今回のケースに関係する部分としては、「賃借人(赤の四角部分)」、「駐車場の所在地(黄の四角部分)」、「建物名(緑の四角部分)」辺りかと思われます。
入居申込書
赤の四角部分には賃借人に関すること、黄の四角部分には入居者氏名および続柄(社員と記載されている)、緑の四角部分には建物名が記載されております。
住民票
今回ご依頼いただいたお客様の住民票です。お客様の氏名・住所(上記契約書の駐車場の所在地欄と同一)が記載されております。
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