自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請代行
令和2年5月、静岡県のある中古車販売チェーンのお客様より中古車の新規登録と自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請代行のご依頼を頂戴いたしました。中古車新規登録に関してはよくあるケースですので、その話はここでは横へ置いといて、このページでは、合わせてご依頼いただいた自動車税の減免申請について記していきたいと思います。実際に行った手続きに関すること、気づいたこと、申請窓口の方に聞いたことや確認したことなどを忘れないようにするとともに、今後のために記します。
自動車税の減免申請の概要は主に以下のようなものでした。
- 障害者本人が運転
- 過去に免税されていた自動車は無く、今回が初めての減免申請
- 障害は身体的な障害
今回の手続きに関する必要書類
- 減免申請書
- 身体障害者手帳(コピー可)
- 運転免許証(コピー可)
- 印鑑(認印で可)
- 車両登録後の車検証(コピー可)
- 自動車税(種別割)減免自動継続申込書
- 番号確認書類
- 委任状
- 代理人(当事務所行政書士である私)の身元確認書類
減免申請書は他県の様式は使用できない
今回は静岡県のお客様からの依頼だったので、静岡県の様式にて減免申請書が作成されておりましたが、それを申請窓口に提出したところ、「これは使用不可」と言われました。幸いにも、お客様から申請者の方の認印も送られてきておりましたので、当事務所にて富山県の様式(複写式)にてその場で書き直しのうえ提出いたしました。
以下、記入する際に気になったポイント等があった項目について下記に記します。
【申請者の個人番号】
この欄では、個人番号を記入しなければならないかがよく分かりませんでした。そこで申請窓口の方に聞いたところ、自動車税(種別割)を1年間分丸々すべて免除を受ける場合には記入する必要があるとのことでした。
したがって、今回のケース(中古車新規)には当てはまりませんでした。中古車新規は登録する時点で支払うものであり、今回は6月登録の9ヶ月分の支払いとなるためです。よって、この欄には個人番号を記入する必要はありませんでした。
それでは、どのような場合にこの欄に個人番号の記入が必要になってくるかというと、一例として、たとえば4月1日時点ですでに自動車を所有しており、6月1日に減免申請をする場合で4~6月分も減免したい場合などに記入する必要があるとのことを申請窓口の方は言っておられました(年度の途中で申請した場合は申請日の翌月分から減免対象となるため)。
【使用の目的】
上記使用の目的欄について、不明だったので何を書こうかと迷っていたところ、申請窓口の方より、6その他に丸を付けカッコ内に「生活全般」と記入するよう言われたので、そのようにいたしました。
【障害の内容・等級】
この欄について、身体障害者手帳を見ると、障害名として「肢体障害 脊髄性小児麻痺による肢体不自由」とあり、障害の等級としては「弐級」と書いてありました。そこで、富山県のコード表ではどのような数字になるかと思い下記コード表を見てみると、いまいちどれを記入したらよいか判断がつきません。
肢体不自由で2級というと、「04-2」から「08-2」までありますが、どれを記入したらいいんだろう・・・と迷っていると、申請窓口の方が「05-2」と記入するよう指示してくれましたので、そのように記入いたしました。
運転免許証(コピー可)
運転免許証の表面だけでなく、念の為、裏面もコピーをして提出いたしました(裏面の備考欄などには特に何も記載なし)。
印鑑(認印で可)
必要書類がすべて事前に用意されており、それら書類がすべて不備なく完璧に作成されておれば特にいらないと思いますが、念の為、可能であれば、申請者の認印を持参できるのであれば持参した方がよいと思います。認印があれば訂正等をすることが可能になります。
車両登録後の車検証(コピー可)
今回は新たに取得する自動車で申請する場合であり、下記富山県のホームページを見てみると登録前に事前審査を受けてくださいとありましたので、当然、登録前には、登録後の車検証はまだ手元にはありませんので、この書類については、富山運輸支局での登録後に再度税の申請窓口に寄った際に、勝手に、申請窓口の方でコピーを取っていかれたと思います。
自動車税(種別割)減免自動継続申込書
翌年度以降の自動車税減免については、この申込書により自動継続を申し込んだ場合は、自動車を乗り換えるまで減免手続きは不要となります。その一方で、この申込書により申し込みをしなかった場合は、毎年2月20日頃に富山県より送付されてくる減免継続申請書の提出による手続きが必要となります。
その点について、依頼元に確認したところ、自動継続も同時に申し込んでほしいということであり、また、認印も同封されておりましたので、当事務所の方でこの申込書を下記のように記入して申請窓口に提出いたしました。
ちなみに、この書類を提出した後で、この書類の控を欲しいと申請窓口にお願いしたところ、ただ単に、この書類のコピーを申請窓口からいただけましたが、この書類については、申請窓口の受付印みたいなものは押されないとのことです。
番号確認書類
申請書等に個人番号を記入する必要がある場合は、その個人番号が正しいかどうかの確認書類として、個人番号カード(表裏両面コピー)または通知カード(コピー)が必要となります。
今回のケースでは、自動車税(種別割)減免自動継続申込書に個人番号を記入しておりますので、この書類が必要となり、通知カード(コピー)を提出することといたしました。
委任状
代理人が申請者の個人番号を申請窓口に提供する場合には、その権限があることを証明する委任状が必要になります。
補足
当事務所において直接申請窓口から聞いたことではありませんが、依頼をいただいたお客様の話および下記富山県の資料からすると、自動車税(種別割)減免自動継続申込書と番号確認書類については、後日提出(申請者本人から)でもよかった可能性があります(それに伴い委任状および代理人(当事務所行政書士である私)の身元確認書類は不要)。
上記富山県の資料では上記のように書いてありますし、また、依頼をいただいたお客様が富山県の方に電話で必要書類等について確認された際に、番号確認書類については登録同日ではなく、後日申請者から別途提出でもOKというように聞いていたみたいです。
注意事項
気を付けなければならないこととして、新たに取得する自動車で減免申請をする場合は、自動車登録時までに減免申請しないと、自動車税の環境性能割は減免にならないということです。
したがって、自動車税の減免申請が必要な場合には、新規登録や移転登録などにかかわらず、何はともあれ、まず始めに自動車税センターから手続きを始めればよいであろうと思います。
結果
結果、今回のケースで自動車の登録時に自動車税センターに支払う自動車税(環境性能割・種別割)はゼロになりました(種別割29,600円→0円。環境性能割は障害がありなしの別にかかわらず、もともとゼロだったと思われる)。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ