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必然的に登録識別情報制度の適用を受ける所有者コード

2020/12/10


所有者に関する情報を所有者コードを用いて申請する場合、所有者コードによっては必然的に登録識別情報制度の適用を受けるようになる所有者コードがあります。

たとえば下記のメルセデス・ベンツ・ファイナンス(株)の場合。

上記は書類交付代理事務所にて印鑑証明書や委任状等を受け取るための書類ですが、上記の書類を見ると、「登録申請時のOCRシートには弊社所有者コード『35072』をご記入ください。」という文言が記載されております(上記赤線部分)。

確認のため、自動車登録関係コード検索システムにて所有者コード「35072」を検索してみると、下記のような画面が表示されます。

上記赤線部分に「★のある所有者は、登録識別情報の通知を希望する場合に用いる所有者コードです。」という記載があり、実際に、メルセデス・ベンツ・ファイナンス(株)という会社名の前に★がついております。

ということは、メルセデス・ベンツ・ファイナンス(株)は登録識別情報の通知を希望する所有者であるということが分かります。

ということで、申請書(OCRシート)に所有者コード「35072」を用いて申請して交付された車検証には、備考欄に所有者に関する情報が記載されるということになります。(Bタイプ車検証が交付される。)

富山運輸支局の窓口に聞いたところ、当たり前のように感じますが、今回のような所有者コード(登録識別情報の通知を希望する所有者コード)を用いて申請した場合は、登録識別情報の通知を希望しない場合に交付される車検証(Aタイプ)の交付を求めることはできないとのことでした。(今回の所有者コードを用いて申請した場合は必然的にBタイプの車検証になるとのこと。)

今回、申請した際に提出した申請書(OCRシート)の所定の箇所に「1」を記入しませんでしたが、それでも自動的にBタイプの車検証が交付される運びとなりました。

【実際に提出した申請書(OCRシート)】

登録識別情報通知の希望の有無欄に「1」を記入していない・・・

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