車庫証明の申請書(軽自動車の場合は届出書)の日付欄は、通常、警察署に書類を提出する日付を記入するようにします。
当事務所においても、富山県外のディーラー様等からのご依頼の場合、申請書の日付は空欄の状態で送られてくることがほとんどですので、日本全国、そのような取り扱いになっていることと思われます。
しかし、必ずしも、書類を提出する日付でなくてもよい
しかし、これ(申請書に記載する日付)については、必ず書類を提出する日付を記入しなければいけないかというと、そういうわけではありません。
(行政書士は、車の手続きだけではなく、さまざまな手続きについて代理・代行することを仕事としておりますが、車庫証明以外の手続きにおいても、日付については、必ず書類を提出する日付が記入されていないといけないという決まりはなく、また、法律上も、そのような規定はありません。)
当事務所がこれまで車庫証明業務にかかわった経験からいたしましても、車庫証明申請の際の申請書の日付について、書類を提出する日付を記入するのが暗黙のルールになっているのは、おそらく警察署の管理上の都合からくるものだと感じております。おそらく、ずっと前から、車庫証明についてはこのような運用がとられていたのでしょう。
しかし、これには何の法的根拠もありません。
実際に、当事務所においても、書類を提出する日付を記入していない状態で、何度も車庫証明の申請をしておりますし、そのようなケースにおいても、通常通り、車庫証明書が交付されております。
ただし、実際の申請の場面では・・・
したがって、法律上は、書類を提出する日付が記入されていないといけない、というわけではありませんが、書類を提出する日付を記入していないと、ほとんどの場合、申請の際、警察署の方から、「訂正印をお持ちですか?日付は書類を提出する日付を記入しないといけないのです。」などというようなことを言われるでしょう。
その場合、一般の人は、「あっ、申請書には書類を提出する日付を記入しないといけないんだ。」と思い、通常、警察署に言われた通りに行動する人がほとんどだと思われます。「警察署(行政)の言われることだから間違いない。」と、通常は思うのです。
ここが、我々行政書士と一般の人との違いです。
我々行政書士からしたら、車庫証明以外にもさまざまな手続きを仕事としておりますが、行政の方も正しくない(法律と違う)ことを言うことは時にはありますので、行政の人が絶対に正しいなんてことは、あまり思いません。我々からしたら、行政の方の言いなりになるのではなく、基本は、法律に従うのがスタンスです。
そして、当事務所でも、そのようなこと(車庫証明に関する法律や行政手続きに関する法律)を知っているので、警察署より「日付は書類を提出する日付を記入しないといけないのです。」などというようなことを言われても反論することができ、結果、手続きを迅速に進めることができるのです。
時には訂正も
しかし、当事務所においても、時には行政の側にも歩み寄って仕事をするという姿勢も必要であったり、また、反論するのが面倒であったりする場合などは、申請書の日付を訂正のうえ、申請する場合もあります。
しかし、この場合にも、我々行政書士には、行政書士法に基づく代理権がありますので、実際に訂正する場合でも、申請者の方の印鑑は必要ではなく、行政書士の職印を使い、富山県の場合は委任状なしで訂正することができますので、どちらにしても、迅速に申請をすることができます。
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