行政書士の代理権
行政書士は、平成14年6月以前は代理権がありませんでした。それまでは、あくまで代行という形で、申請者様の使者として行政手続きを代行するにすぎませんでした。その結果、申請窓口で、書類に何らかの不備があったような場合でも、その場ですぐに訂正することができず、申請者様に訂正印をもらいにいったうえで、再度、窓口に申請しに行く、という形をとらざるを得ませんでした。
しかし、平成14年7月1日(改正行政書士法の施行)に代理権が与えられることになりました。
行政書士法 第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる業務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
上記が意味するものは以下のようなことであると考えられます。
「行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続きについて代理することができる。行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができる。」
行政書士だからこそできること(プロとアマの違い)
では、行政書士に代理権があることが、申請者様にとっていったいどのようなメリットがあるのでしょうか?
それは、車庫証明申請業務については、以下のようなことです。
【自動車保管場所証明申請書の記載に不備があり訂正が必要な場合】
- 行政書士でないもの(ディーラー様や自動車関係業者様)の申請の場合 → 申請者の印鑑が必要
- 行政書士による申請の場合 → 行政書士の職印による訂正が可能。申請者の印鑑は不要。
代理申請-記入例
上記のように、行政書士による申請ならば、再度、申請者様のところへ行って訂正印をもらう必要がなく、その結果、申請者様に余計な手間・時間をおかけすることがありません。
※権利者からの委任があれば、職印による自認書・承諾書の訂正も可能です。
これこそが、『行政書士だからこそできるプロの仕事』と言うことができるのではないでしょうか。
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当事務所においての車庫証明業務の実態
当事務所では、北は北海道から南は九州まで、日本全国の自動車関係業者様より、車庫証明をメインとした業務のご依頼をいただいております。 →富山県外からのご依頼実績はこちら
車庫証明業務に関する必要書類については、業者様の方でご準備されるケースが多いです。
ただ、送っていただいた書類の中には、稀に以下のような不備が散見される場合もございます。
・保管場所の位置が”同上”と記載されている
・住所の記載が間違っている
上記のような場合には、当然、当事務所にて行政書士の職印を使用し、訂正もしくは再作成させていただいた上で、申請させていただいております。その結果、訂正に要する時間のロスは、行政書士以外の者が申請・訂正する場合に比べて、最小限に抑えることができるものと考えております。
車庫証明申請を迅速・正確・確実に行うためにも、行政書士による車庫証明申請をご利用いただければ幸いでございます。
富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所の車庫証明申請手続きサービスはこちら。 |
高岡警察署のみの特殊な取り扱い
高岡警察署のみ、代理申請をする場合、下記のように行政書士名とあわせて住所も記入するよう指導されます。
また、平成28年3月に申請した際、代理人の前に「申請」という文言を付けるよう指導されました。なぜ、高岡警察署だけ、富山県内の他の警察署とは扱いが違うのでしょうか・・・
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