自動車損害賠償責任保険証明書-登録手続き時にチェックされる項目
富山運輸支局での登録手続き時には下記の項目がチェックされます。
- ① 自動車登録番号、車両番号又は標識の番号(車台番号)
相違がないかチェックされます。 - ② 保険期間
登録自動車、軽自動車、小型二輪の場合は車検の有効期間をカバーするものが必要です。軽二輪の場合は、登録日において有効なものが必要です。 - ③ 自動車の種別
相違がないかチェックされます。 - ④ 保険料収納済印
印があるかどうかチェックされます。
|
「保険料収納済印 ※上記④」の代わりに「保険料収納年月日」となっている場合
上記④の項目が「保険料収納済印」ではなく「保険料収納年月日」となっている場合は、年月日(令和○年○月○日、R○.○.○ 等)の記載があればOKです。 |
注意事項
- コピーでは富山運輸支局での登録手続きはできません。
- 保険契約者の住所及び氏名欄はチェックされません。申請(届出)する者の印鑑証明書や住民票に記載されている住所・氏名と異なっていても、登録手続き時には基本的には問題ありません。
ただし、その場合には、万が一事故を起こした場合にも問題なく保険金が下りるよう、登録手続きの後に、保険会社に連絡するなりして、記載事項の訂正が必要かどうかを確認されることをおススメいたします。そのうえで、もし、訂正が必要な場合には訂正しておくようにしましょう。
NGだったケース
令和3年2月2日に、軽自動車の新車の新規登録を行った時のことでした。完成検査終了証と自賠責保険証の車台番号欄が下記のようになっておりました(ハイフンのあとの「0」の有無)。
当事務所では今まで下記のような例がなかったので、ダメもとで手続きしてみましたが、やはり「この自賠責保険証は使用できない。」とのことでした。軽自動車協会内と軽自動車検査協会内の両方の窓口で確認しましたが、NGとのことでした。
【完成検査終了証】 | 【自賠責保険証】 |
OKだったケース
【予備検査証】 | 【自賠責保険証】 |
令和5年6月に中古新規登録をした案件で、車台番号欄について、予備検査証ではハイフン(-)が入っていないのに、自賠責保険証の方では「4」と「2」の間にハイフンが入っていたケースがありました。
当事務所としても初めてのケースだったので、念の為、登録予定日よりも前の日に富山運輸支局に行って確認することにいたしました。
富山運輸支局の窓口の方: 「これって車体の車台番号の刻印にハイフンって入ってるんですかね?」
当事務所: 「確認してないけど、入っている可能性はあるよね。」
そんなやり取りをし、しばらく待っていると、その窓口の方はいろいろな方に確認をされ、「とりあえずこの自賠責保険証に関してはOKです。」とのことを言われました。
(追記)
この件に関しては、封印については丁種再々委託で滋賀県の行政書士にて滋賀県内で行いました。後日、滋賀県の行政書士から送付されてきた封印取付作業完了報告書に添付されていた自動車の車体に刻印されていた車台番号の写真には、やはりハイフンが入っておりました。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ