希望番号申込書 記入例
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- ① 登録自動車の場合は「1」を、軽自動車の場合は「2」を記入します。
- ② 登録自動車の場合は「1~5、8、9、0」のいずれかを、軽自動車の場合は「4、5、8」のいずれかを記入します。
※新車以外で自動車の構造等変更をしていない場合は、車検証や登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等の「自動車の種別」「用途」欄に記載されている内容を記入します。新車の場合は、ディーラー等に確認の上、記入します。
(補足)
新車以外の場合(下記⑨で登録番号または車両番号を記入する場合)は、この用紙に記入した⑦車台番号と⑨登録番号(車両番号)の2点の情報によって、ナンバー交付窓口で保有する情報と同一かどうか確認されます。相違する場合は、構造等変更をされたかどうかなどの確認がされるとのことです。 - ③ 該当する番号を記入します。
- ④ ペイント式のナンバープレートの場合は「1」を、字光式のナンバープレートの場合は「2」を記入します。 ※下記参照
- ⑤ 該当する番号を記入します。一般的な登録自動車および軽自動車の場合は「4(中型二枚)」を記入します。
- ⑥ 希望の番号を記入します。
※先頭の数字が0(ゼロ)で始まる番号はありません。また、4桁以外の場合は、右づめで記入します。
- ⑦ 車台番号を記入します。
(補足)
新車以外の場合(下記⑨で登録番号または車両番号を記入する場合)は、⑨で記入した登録番号または車両番号により、この欄に記入した車台番号が正しいかどうかの確認がなされます。もし違っている場合はコンピューターにはじかれるとの事です。 - ⑧ (新)使用者の氏名または名称を記入します。
氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入します。
- ⑨ 新車以外の場合は、車検証や登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている自動車登録番号または車両番号を記入します。
※申込窓口に聞いたところ、この欄については、中古の場合は基本的には記入しますが、たとえば上記書類が手元に無いなどの理由により、その内容が不明な場合には、記入しなくても構わないとのことです。(他、弊所管理番号22028参照(旧車検証と希望番号予約済証の旧ナンバー相違))
- ⑩ 申込者の氏名または名称および電話番号を記入します。
※⑩はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。
※車検証や登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等(各コピー含む)がある場合は、申込書とあわせて提示します。
※用紙は窓口に置いてあります。
「④ 標板の種類」について
2017年2月13日から、2019年のラグビーワールドカップ日本大会の公式ロゴマークが入った自動車用ナンバープレートの交付申請の受付が始まったのに伴い、また、2017年10月を目途に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを記念した大会エンブレム入りのナンバープレートが交付される予定となっていることに伴い、2017年5月現在の希望番号申込書の様式の「④ 標板の種類」欄の選択肢が多くなっております。
記入には注意しましょう。 |
図柄入りナンバー交付(ラグビーW杯、東京五輪・パラリンピック等)
※2018年10月から地方版図柄入りナンバーの交付も始まっております。
寄付欄への記入
上記「④ 標板の種類」でラグビーナンバーやオリンピック・パラリンピックナンバーの「寄付あり」を選択した場合は、寄付欄への記入が必要となります。寄付者の氏名または名称、寄付者の住所、寄付金額等を記入します。
※寄付者は、使用者と異なっても構いません。
注意事項
- 予約した際に交付される希望番号予約済証の記載内容について、間違いのないことを必ず確認しましょう。
- 登録申請または届出の際、車台番号、使用者の氏名または名称、車種分類、用途または標板の大きさが異なる場合、希望番号による登録または届出ができません。(※記入した内容に誤りがある場合は、運輸支局等での登録手続きや軽自動車検査協会での届出手続きができませんので注意しましょう。)
- 予約した際に交付される希望番号予約済証は、登録申請または届出の際および自動車番号標の交付を受ける際に必要となります。
- 予約した際に交付される希望番号予約済証は機械が読み取りますので、汚したり折り曲げたりしないようにしましょう。
- 登録自動車においては他の管轄の運輸支局等、軽自動車においては他の管轄の軽自動車検査協会に係る希望番号の申込みはできません。
- 抽選対象希望番号については、同一の週内に、同一の車台番号で重複して申し込みを行うことはできません。
- 抽選対象希望番号については、毎週月曜日に、前週に受け付けた分についての抽選を行います。
- 交付可能年月日以降、有効期限までに適正な登録または届出の手続きを行わない場合、予約済の内容は無効となります。
- 予約が受け付けられたあとでの申込者都合による解約や予約が失効した場合、または運輸支局等や軽自動車検査協会での希望番号による手続きができなかった場合、既に支払った交付手数料の返還を請求することはできません。
- 希望番号予約済証が滅失し、き損し、または、その識別が困難となった場合は再交付を受けることができます。なお、その際は再交付手数料(310円)が必要となります。
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