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車庫証明の豆知識

2015/01/29

車庫証明の豆知識-ここまでは知らなくてもいい知識

以下に、車庫証明の申請に関する豆知識をご紹介します。当事務所のこれまでの経験や研修・勉強会等を通して学んだ細かい関連知識となります。通常、一般の方が車庫証明の申請をする場合は、ここまでのことを知っている必要はないと思われます。

1. 使用権原を有するとは

車庫法施行令1条3号の「保管場所として使用する権限を有する」とは、保管場所として使用する土地または建物について、当該保管場所が法令上保管場所として使用し、または自動車が進入することが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権や賃借権等の権利を有することをいいます。

2. 疎明書面とは

車庫法施行規則1条2項1号の「使用する権限を有することを疎明する書面」とは、上記1.の権利を有することを記載した書面で、具体的には「自認書」「使用承諾証明書」「賃貸借契約書」「確認書」等をいいます。

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3. 自認書について

一般的な自認書では、「・・・保管場所である土地・建物は私の所有であることに間違いありません・・・」と記載されていますので、通常は保管場所についての所有権を有する者が申請する場合に使用します。賃貸借契約に基づく借地上に建物を所有する者が申請する場合は、上記の例では「建物」に○印付けることによって自認書の使用が可能となります。

ただし、前提として「・・・保管場所である土地・建物は・・・」との文言がありますので、この場合においては当該自己所有建物内に保管場所を有する場合は自認書、建物外の敷地に保管場所を有する場合は、使用承諾証明書か賃貸借契約書が必要となります。

なお、車庫法では使用権原疎明書面としていますので、所有権や賃借権を有することを証明することができれば、その様式や内容は問われないことになります。

4. 使用承諾証明書に記入する使用期間について

車庫とばしや路上駐車を防止する観点から、通常は1年以上の期間とされています。

保管場所証明書の有効期間は、警察署の証明日より1ヶ月(「昭和48年 自管第62号 自動車局長通達」を参照)です。したがって、期限を過ぎた場合は再申請となり、使用権原疎明書面も新たに必要となります。このことから、使用承諾証明書に記載する使用期間は、原則は1年以上の期間が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は、1ヶ月以上あれば有効となる場合もあります。

なお、運輸支局での取り扱いは、警察署の証明日より40日(土日祝を含む)です。

5. 使用承諾証明書の使用者欄について

使用承諾証明書は、承諾者が誰に対して保管場所としての使用を承諾したのかを明らかにするために用いられる書面です。「使用承諾証明書」という書面名称の「使用」という文言に対比させる形で、保管場所として「使用することを承諾された者」の意味で使用承諾証明書の中に「使用者」欄が設けられていますので、使用承諾証明書の使用者欄と、車庫証明の申請者・届出者欄とはイコールの関係です。

なぜなら、保管場所の所有者に対して保管場所として使用することについての許諾を求めるのは、自動車登録に車庫証明書の添付が必要なため使用承諾証明書の発行を求めている申請者だからです。つまり、購入した自動車を運行の用に供するために、自動車登録手続きの規定面から車庫証明書が必要となる者以外に、使用承諾証明書を必要としている者はいないということです。

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6. 使用の本拠の位置について

自動車の使用、整備等の管理をする拠点で、通常、個人の場合は住所、会社等の場合は本店、支店または営業所等の所在地で、車庫証明書で確認します。(道路運送車両法47条)

自動車の使用の本拠の位置については、「自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について」(平成15年10月15日付、警察庁丁規発第74号)において、以下のような説明があります。

自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断することとなる。なお、道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所である。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該当するが、店舗、事務所等他の場所であっても、その場所において前述のような機能が営まれていれば、その場所が使用の本拠となる。しかしながら、そのような機能が果たせない自動車の置場、たとえば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない。」と解されている。

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