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共有の場合の承諾書等の記入例

2016/04/08


車庫証明として申請しようとしている場所の名義が共有の場合は、原則、下記様式の自認書兼承諾書の用紙に、共有者全員の氏名・住所を記入し、それぞれ押印します。同居の親族等で住所が同一の場合は、1つ記入した住所の下に2名分の氏名をまとめて記入しても構いません。

原則、それぞれ分けて各自で承諾書や自認書を1枚1枚作成するのではなく、1枚の用紙に全員分を記入し押印します。

(例)上記保管場所は、山田一郎、山田太郎、山田花子、3人の共有。そのうちの山田一郎が車庫証明を申請する場合。

平成28年3月 高岡警察署に申請したときのこと

上記例示と同様のケースで、当事務所が平成28年3月に高岡警察署に申請したときのことです。この際は、承諾書等を上記のように1枚の用紙で作成しておらず、下記のように別々で3枚の用紙に分けて承諾書等を作成しておりました。

  1. 山田一郎 → 自認書
  2. 山田太郎 → 承諾書
  3. 山田花子 → 承諾書
1. 2. 3.

今回の車庫証明の申請者は山田一郎なので、土地所有者のうち上記1.については自分の土地ということで自認書(上記記入例とは異なる様式のもの)、2.3.については、申請者からみたら他人の土地ということになるので承諾書(上記記入例と同じ様式のもの)を作成して高岡警察署に提出しました。

結果的には、このときは別々の用紙で作成したものでも認められましたが、その際に警察署の方から、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて記入・押印するように指導されました。

ただし・・・

ただし、今回のように別々に作成したものでも認められたということは、絶対に1枚の用紙に全員分を記入しないといけないというわけでもないということでしょう。当事務所としても、なぜ1枚の用紙にまとめなければならないのか、その必要性はよく分かりません。

しかし、今回窓口に書類を提出した際、書類を突き返されそうになりました。また、最初は、警察の方から、山田一郎分の自認書についても「これではだめ」というようなことも言われました。

  • なぜ、所有者のうち山田一郎分については、今回の申請者であるのに自認書でいけないのか?
  • なぜ3枚の用紙に分けて提出したらダメなのか?

上記2点について納得がいかなかったので、それらについて主張したところ、窓口の人が担当部署に電話で確認し、10分ほど待った後、申請が受理される運びとなりました。

受理されたということは、申請した側としては結局それでよかったというような解釈になります。当事務所としても、今後、今回のような共有名義の土地を保管場所として申請する場合は、上記記入例のように1枚の用紙にまとめて作成したうえで提出をしようとは思いますが、このことについては、申請する側にとっては、申請に関しては不必要な警察署側の都合が含まれているように感じます。

(もしくは、別々に作成した自認書・承諾書に割印を押せばよかったのだろうか・・・。(割印については、警察署の方からは特に触れられず・・・。))

最終的に、今回のケースでは別々の用紙に作成したものでも認められましたが、もしかしたら、必要がないにもかかわらず、再作成・再提出をさせられていたかもしれないと思うとゾッとします。

参考 : 割印の記載のある承諾書の様式

※大阪のディーラー様より依頼いただいた際に添付されていた様式

その後の共有案件

平成28年9月 富山西警察署

平成28年9月に富山西警察署へ申請した車庫証明の中で、保管場所が共有名義の案件がありました(名義人は申請者以外の家族2人)。下記のように承諾書2通を名義人1人1人別々で作成し、申請書に添付して申請いたしました。

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。(上記承諾書の画像、なぜか上下逆さまになってる・・・)

平成28年9月 小矢部警察署

平成28年9月に小矢部警察署に申請した中にも、保管場所の名義が共有の案件がありました(名義人は申請者本人と家族1人の計2名)。下記のように、申請者本人の分は自認書、家族名義の分は承諾書として、それぞれ別々に作成してあるものを両方とも申請書に添付して申請いたしました。

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。

上記2件とも、1枚の用紙にまとめて保管場所の名義人全員を記入したものではなく、別々に作成した自認書および承諾書にて、特に問題なく申請が受理され、車庫証明書が交付されております。この点を踏まえると、平成28年3月に高岡警察署で言われた、「共有名義の場合は、自認書兼承諾書の様式の用紙にすべての名義人を1枚の用紙にまとめて記入・捺印しなければならない」というのはいったいなんだったのかと思います。

平成28年11月 黒部警察署

平成28年11月に黒部警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。名義が同居の親族2名の共有であったと思われますが、下記自認書の様式のものに、氏名(押印含む)のみ上下に連記して申請書に添付して申請いたしました。(※車庫証明の申請者は富山太郎)

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。

平成29年2月 富山中央警察署

平成29年2月に富山中央警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。上記の黒部の案件と同様、名義が同居の親族2名の共有であったと思われますが、下記承諾書の様式のものに、氏名(押印含む)のみ上下に連記して申請書に添付して申請いたしました。(※車庫証明の申請者は、保管場所の所有者2名とは別の他人)

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。

令和2年1月 高岡警察署

令和2年1月に高岡警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は2名で、1名は申請者ご自身、もう1名は申請者と同居のご家族さんでした。下記の様式にて、それぞれ別々の用紙で作成し、申請をいたしました。申請時から交付まで特に警察署の方からは何も言われず、スムーズに手続きが完了いたしました。

令和2年1月 魚津警察署

令和2年1月に魚津警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は2名で、1名は申請者ご自身、もう1名は申請者と同居のご家族さんでした。下記の様式で保管場所の所有者2名分まとめて記名・押印し作成いたしました。申請時から交付まで特に警察署の方からは何も言われず、スムーズに手続きが完了いたしました。

  • 保管場所の所有者等が同性の場合、印鑑は別々のものを押した方がよい?

    結論から言うと、同じ印鑑でも大丈夫そうです、といったところでしょうか。

    上記の案件では、保管場所の共有者は夫婦だったのですが、当事務所に依頼元より送られてきた上記書類には、「どうも同じ印鑑だろうな・・・。」といったものが押されておりました。しかし、そのまま警察署に申請したところ、特に何も言われず手続きが完了したのです。

    また、本ページに記載されているような共有の場合ではなくて、保管場所の所有者が同居のご家族さんであるケース(承諾書を添付するケース)において、今までの経験上、申請書と承諾書に押してある印鑑が同じもの(同じように見えるもの)であっても、特に警察署から何か言われたようなことはほぼなかったと思います。

    したがって、車庫証明の手続きにおいては、申請者および承諾者が同居(同性)の家族であっても、別々の印鑑を押すよう求められてはいないということになります。(ほかの手続きでは、別々の印鑑を押すよう求められる手続きもあります。)

    ただし、上記のように共有の場合で同じ印鑑が押してあるケースは、当事務所の今までの案件の中では数が少なく(なんだかんだ、共有の場合、別々の印鑑を押したものが送られてくることが多い)、また、警察署によって取り扱いが異なるケースも考えられますので、やはり別々の印鑑を押した方が安心できるのではないかとは思います。

令和2年6月 富山西警察署

令和2年6月に富山西警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は2名で、1名は申請者ご自身、もう1名は申請者と同居のご家族さんでした。この件について、当初は、依頼元の確認不足により共有ということには気がづかず、申請者ご自身の土地ということで自認書のみを警察署に提出しておりました。提出後、警察署内の交通安全協会からの指摘により依頼元において再度申請者に確認したところ、共有ということが判明し、後日追加で共有者の承諾書も提出いたしました。

後日追加で共有者の承諾書を提出したと同時に車庫証明書一式がすぐにその場で交付され、結果として、申請から交付までに余分な日数はかからずに、申請した時点での当初の交付予定日に交付される運びとなりました。

令和4年4月 上市警察署

令和4年4月に上市警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は3名で、1名は申請者ご自身、もう2名は申請者と同居のご家族さんでした。

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。

令和4年4月 富山中央警察署

令和4年4月に富山中央警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は2名で、1名は申請者ご自身、もう1名は申請者と同居のご家族さんでした。

この件について、当初は申請者の単独所有ということで申請者の自認書のみ提出しておりましたが、申請後に警察署内の交通安全協会から電話がかかってきて、「ここの保管場所は以前から共有で、今回の件についても申請者のお宅に行き申請者に確認したところ、やはり共有とのこと。なので承諾書に差替えてほしい。明日の午前中までに差替えてもらえば予定通りの交付になる。」と言われました。

(承諾書に差替えるという言い方は適切なんだろうか・・・。共有者のうちの1名は申請者本人なのに・・・。交通安全協会の方は要は別の様式で書類を作り直して差替えてほしいというようなことを言ってるんだろうな・・・。)そんなこんな思いながら、差替えてもいいんですが、過去の上記例で示している通り、共有者各人について別々の用紙で書類を作成して手続きが完了している件を今までさんざん当事務所は経験しておりますので、「では、ご家族さんの承諾書を追加で提出します。」というと、交通安全協会の方は「いや、それではダメで差替えてもらわないかん。」と言われました。

「いや、そんなはずはないでしょう。いままでさんざん別々の用紙でやってんだから・・・。」と思いましたが、交通安全協会の方に行っても聞き入れてもらえなさそうですし、そもそも交通安全協会の方が書類の適否についてとやかく言う権限はないだろうと思いましたので、とりあえず「はい、わかりました。」と言って電話を切りました。

その後すぐに富山中央警察署の車庫証明係に電話をし、先ほどの交通安全協会の方とのやり取りに関しての話をすると、やはり「別々の用紙で作成してもいいですよ。」とのことを言われました。

申請した翌日の午前中にご家族さんの承諾書を追加で提出し、無事予定通り車庫証明書が交付される運びとなりました。

令和4年9月 富山中央警察署

令和4年9月に富山中央警察署に、保管場所の所有者が共有の場合の申請をいたしました。共有者は2名で、1名は申請者ご自身、もう1名は申請者と同居のご家族さんでした。下記の様式のものに、氏名のみ上下に連記して申請書に添付して申請いたしました。

特に何事もなく申請が受理および車庫証明書が交付されました。

過去の案件のもの

平成24年7月 富山中央警察署

下記は平成24年7月に富山中央警察署に申請したものに係る承諾書です。申請者は法人で、保管場所の所有者は個人の方2名の共有です。(※個人の方2名は同居で、「氏名」欄に2名分の氏名を上下に連記)

「保管場所の所有者・管理者」欄の記載は特に何も問題ありませんでしたが、一番上の「保管場所の位置」欄が手書きと印で2重に記載されていることについて何か言われた記憶がありますが、このときは、そのまま受理していただいたように思います。

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