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自動車税・自動車取得税の減免

2016/04/20

  • 現在、自動車取得税は廃止され、環境性能割が導入されております。

    自動車取得税と環境性能割は内容が似ておりますので、参考までにご覧ください。

富山県では、身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者の方が社会生活を円滑に営むことができるよう、一定の要件に該当する場合には、申請により自動車税および自動車取得税の減免を行っております。詳しくは下記富山県のHPをご覧ください。

障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免について ※自動車税センターより

申請書等の入手方法

「自動車税・自動車取得税減免申請書」等の様式は、下記の方法で入手することができます。

  1. 下記自動車税センターへ来所または郵送を依頼
  2. インターネットよりダウンロード → 富山県電子申請サービスHP

申請方法

「自動車税・自動車取得税減免申請書」等に必要事項を記入し、各必要書類を添付して下記自動車税センターへ申請します。郵送による申請も可能です。

個人番号(マイナンバー)の記入について

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、「自動車税・自動車取得税減免申請書」等への個人番号の記入や、番号確認書類や身元確認書類の提出が必要になりました。詳しくは下記資料をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)記入について / 委任状 ※自動車税センターより

申請する際の注意事項

下記のような場合などは、減免要件に該当する場合であっても手続きを行うことができず、その結果、減免が遅れたり減免とならない事態になってしまう場合がありますので、申請の際は注意しましょう。

  • 申請書に記入漏れ、記入誤りなどがある場合
  • 申請書に添付する書類に不備・不足がある場合
  • 富山運輸支局での登録時までに申請手続きがなされなかった場合、自動車取得税は減免になりません。
  • 翌年度分の減免申請は当該年度の1月以降に行う必要があります。※添付書類の住民票・証明書は1月以降発行のもの

申請後の注意事項

今後「減免車」を乗り換える際は、改めて「自動車税・自動車取得税減免申請書」による新規申請が必要となります。なお、自動車取得税のかかる車の場合は、富山運輸支局での登録前に減免申請の手続きを行わないと自動車取得税は減免とはなりません。

また、身体障害者手帳の等級変更や身体障害者手帳・運転免許証の返還および障害者の方が亡くなった場合などは、速やかに連絡する必要があります。

  • 申請先・お問い合わせ先

    〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場39-6
    富山県総合県税事務所(自動車税センター)
    TEL:076-424-9211 FAX:076-424-9749

    ※窓口受付時間は月~金(祝日および12月29日~1月3日を除く)の8:30~17:15

備考

  • 「自動車税減免自動継続申込書」は、障害のある方本人運転の場合に限る様式となっております。(障害のある方以外の方が運転する場合は、この様式はありません。)
  • 減免申請をした後の手続きについては、参考までにこちらの資料をご覧ください。(減免申請をされた方へ) ※自動車税センターより
  • 「使用目的証明書」に記入する「自動車の使用状況」欄の使用回数については、週1回もしくは月4回以上の使用頻度が必要です。
  • 住民票については原本が必要です。ただし、一旦提出した後に原本を返してもらうよう請求することはできます。
  • 障害者と生計を同じくする家族が運転する場合に添付する住民票については、申請者と運転者の住民票を各自別々として取得したものを添付してもよいし、世帯全員として取得したものを添付しても構いません。

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