通常、「保管場所の位置」欄には、「使用の本拠の位置」欄や「申請者」欄住所と同様に、数字で、○○番地○や○丁目○番○号などと記入するのが一般的です。
しかし、中には、下記魚津市の案件等のように、多少、通常の場合とは異なった書き方で、「保管場所の位置」欄を記入する場合もあるようです。
申請窓口である警察署のスタンスとしては、おそらく、基本的には、保管場所の管理者・所有者から交付された自認書・保管場所使用承諾証明書に記載してある「保管場所の位置」欄を基準として、処理しているようです。
当事務所が平成26年4月末頃に処理した案件の中で、下記のようなものがありました。
魚津市|保管場所が鉄道高架下
下記場所(※赤丸の部分)を、自動車の保管場所として、車庫証明を申請いたしました。
※グーグルマップより
ジェイアール西日本関連の会社が発行した承諾書の「保管場所の位置」欄には下記のように記載されておりました。※○○○号○となっている箇所は保管場所の区画番号
申請書の「保管場所の位置」欄に同じように記入して申請したところ、特に何事もなく下記車庫証明書が交付されました。
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