富山の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 業務日誌 » 名義変更|税申告書記入例 | 富山車庫証明・名義変更手続きセンター

名義変更|税申告書記入例

2016/12/20


※2019年10月から税制度が変わったことに伴い下記様式も若干変更となっておりますが、記入方法に大きく変わるところはありません。
※新しい様式では、自動車取得税欄は環境性能割欄、自動車税欄は種別割欄となっております。

富山ナンバーに変更となる場合

  • ① 登録番号を記入します。希望ナンバー以外の場合は、名義変更後の新車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所等を記入します。押印は不要です。
    新所有者と新使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は新所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は新使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 新所有者の氏名または名称および住所等を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 新使用者の氏名または名称および住所等を記入します。新所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 名義変更前の車検証の所有者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。
  • ⑥ 名義変更前の車検証の使用者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。旧所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑦~⑨、⑪ 車検証を参照し、それぞれ記入します。
    「営・自区分」については、該当する番号を記入します。特種用途自動車以外の場合は、「長さ」「幅」「高さ」の欄の記入は不要です。
  • ⑩ 主たる定置場について、使用の本拠の位置を最小行政区画(市町村名)で記入します。また、( )内に、旧たる使用の本拠の位置(※名義変更前の車検証参照)を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
  • ⑫ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所等、電話番号を記入します。
  • ⑬ 環境性能割の金額を記入します(※課税車両のみ)。金額については富山県総合県税事務所自動車税センターや販売店に確認します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

富山県内での名義変更の場合

富山県内での名義変更の場合(現在、富山ナンバーが付いている自動車、かつ、名義変更後も富山県内を使用の本拠とする場合)は、下記様式を使用します。記入方法は基本的には上記と同様ですが、ナンバープレートの変更がない場合は、上記⑦の記入は不要となります。

補足

  • 富山県の場合、上記のように「新規・管轄入」用と「県内移転・変更」用に分かれておりますが、基本的には、実際の手続きとは違う側の様式を使用しても受理してもらえます。(2021年6月に当事務所が手続きを行った案件において、富山ナンバーの自動車での手続きでしたので本来「県内移転・変更」用を使用すべきところで「新規・管轄入」用を使用いたしましたが、そのまま受理されました。)
  • 富山県以外の様式でも使用できます。
  • 税申告書の様式は地方税法施行規則9条の5で定められております。

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
MAIL info@car-toyama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab