※2019年10月から税制度が変わったことに伴い下記様式も若干変更となっておりますが、記入方法に大きく変わるところはありません。
※新しい様式では、自動車取得税欄は環境性能割欄、自動車税欄は種別割欄となっております。
富山ナンバーに変更となる場合
- ① 登録番号を記入します。希望ナンバー以外の場合は、使用者変更後の新車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
- ② 納税義務者の氏名または名称および住所等を記入します。押印は不要です。
所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。 - ③ 所有者の氏名または名称および住所等を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
- ④ 使用者の氏名または名称および住所等を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
- ⑤ 使用者変更前の車検証の所有者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。
- ⑥ 使用者変更前の車検証の使用者欄に記載されているとおりに氏名または名称および住所等を記入します。旧所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
- ⑦~⑨、⑪ 車検証を参照し、それぞれ記入します。
「営・自区分」については、該当する番号を記入します。特種用途自動車以外の場合は、「長さ」「幅」「高さ」の欄の記入は不要です。 - ⑩ 主たる定置場について、使用の本拠の位置を最小行政区画(市町村名)で記入します。また、( )内に、旧たる使用の本拠の位置(※使用者変更前の車検証参照)を最小行政区画(市区町村名)で記入します。
- ⑫ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所等、電話番号を記入します。
※すべてボールペン等で記入します。
※上記のほか、納税義務者が変わる場合には環境性能割がかかります(※課税車両のみ)。金額については富山県総合県税事務所自動車税センターや販売店に確認します。
富山県内での使用者変更の場合
富山県内での使用者変更の場合(新旧使用者とも、富山県内を使用の本拠として自動車を使用する場合)は、下記様式を使用します。記入方法は基本的には上記と同様ですが、ナンバープレートの変更がない場合は、上記⑦の記入は不要となります。
補足
- 富山県の場合、上記のように「新規・管轄入」用と「県内移転・変更」用に分かれておりますが、基本的には、実際の手続きとは違う側の様式を使用しても受理してもらえます。(2021年6月に当事務所が手続きを行った案件において、富山ナンバーの自動車での手続きでしたので本来「県内移転・変更」用を使用すべきところで「新規・管轄入」用を使用いたしましたが、そのまま受理されました。)
- 富山県以外の様式でも使用できます。
- 税申告書の様式は地方税法施行規則9条の5で定められております。
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