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車庫証明書受領時の注意事項

2017/06/06

自動車保管場所証明書に警察署の印が押されているか等確認を

車庫証明書一式を受領したら、自動車保管場所証明書欄(下記緑枠部分)に必要事項が記載および警察署の印(下記赤丸部分)が押されているか確認しましょう。(※登録自動車の場合。(軽自動車の車庫届出の場合に交付されるものの中には自動車保管場所証明書欄はありません。))

警察署の印が無かったり、日付の記載が無かったりすると、富山運輸支局での登録手続き時に支障をきたすと思われますので、しっかりと確認しましょう。

  • 確認項目
    1. 警察署の印が押されているか?※上記赤丸部分
    2. 日付の記載があるか?
      富山運輸支局での登録手続き時には、警察署の証明日から40日以内のものが必要です。
    3. その他
      警察署の印の横に申請した警察署名の記載があるか?、左上に警察署の管理番号の記載があるか?、不鮮明な文字等はないか?等を確認しましょう。

訂正箇所がある場合

訂正箇所がある場合は、訂正した個所にも警察署の印が押されているかも確認しましょう。

※上記「自動車の保管場所の位置」欄の記載。申請者の印(上記は代理人である当事務所行政書士の職印)に重ねて警察署の印が押されております。

実際に、当事務所の経験としても、証明書欄や訂正箇所に警察署の印が押されていなかったことが過去に何度かありますので、受領時には注意して確認しましょう。

保管場所標章番号通知書の確認項目

こちらは、富山運輸支局での登録手続きに必要なものではないので、最悪、押印漏れや記載漏れがあっても登録手続きには直接に支障はありませんが、車庫証明を取得したことの証明になるものですので、適切に交付されているか、こちらも確認しましょう。(※登録自動車、軽自動車共通)

  • 確認項目
    1. 保管場所標章番号通知書欄に、押印(警察署印)および保管場所標章番号、日付(登録自動車の場合は自動車保管場所証明書欄の日付と同一の日)、警察署名、警察署の管理番号の記載があるか?※上記緑枠部分
    2. 日付(保管場所標章番号通知書欄および自動車保管場所証明書欄の日付と同一の日)の記載があるか?※上記水色枠部分 (黒部警察署だけ・・・
    3. 標章に、保管場所標章番号(保管場所標章番号通知書欄の保管場所標章番号と同一)、自動車の保管場所の位置欄の市町村名、警察署名の記載があるか?※上記オレンジ色枠部分
    4. 訂正箇所がある場合は、訂正箇所にも警察署の印が押されているか?
    5. 不鮮明な文字等はないか?

余談

警察署によっては、上部の余白(下記赤枠部分)に割印を押す警察署もあります。申請者側としては、特に問題ではないので、この印があろうがなかろうが、気にしなくてよいでしょう。

実際にあった誤り例

令和2年10月 富山北警察署 証明年月日の記載もれ

上記を見てみると、証明書の年月日が空白となっております。したがって、今回は当事務所は車庫証明取得手続きにはかかわっておりませんでしたが、当事務所にて登録前に事前に富山北警察署によって年月日を記入してもらったうえで富山運輸支局にて登録する運びとなりました。

今回は登録のみのご依頼であったため、この対応は本来不要であり、当事務所としては余分な作業が増えた分の手数料もいただきたいところですが、富山北警察署は当事務所から近くであったため、今回は無償対応することにいたしました。

令和5年12月 上市警察署 訂正印がない

上記を見ると「自動車の保管場所の位置」欄に訂正箇所があります。しかし、そこには警察署の印が押してありません。このような状態で当事務所に届きました。

どうしようか悩みましたが、「自動車の保管場所の位置」欄は支局の登録手続きにあまり関係がある欄ではないかなと思いましたので、このまま提出してみることにしました。

支局の登録窓口に書類を提出し、待っていると、(やはり)係の方からこの点について指摘がありました。仮に、警察署から交付された後で二重線で訂正してしまっていると、偽造というか、そもそも文書の有効性にかかわるとの観点からのお話でした。当事務所は、どちらかというと、よくある警察署の単なる押印忘れだと思っておりましたが(あわせて車庫証明書受領者の確認不足)。

「当事務所が車庫証明取得にかかわったわけではない。何なら、警察署に行って印鑑を押してもらってきましょうか?」と言うと、支局の方から少々待つように言われました。その方はどこかへ電話をかけている様子でしたので、耳をそばだてて聞いていると、おそらく、警察署に電話をかけて確認している感じでした。確認がとれたのか、その後すぐに登録手続きは完了いたしました。

このような出来事がありましたので、今後、車庫証明書の記載に訂正箇所があってそこに警察署の訂正印が押されてない場合、事前に依頼人に連絡したうえで、支局で手続きする前に警察署に行って訂正印をもらったほうがよいなと感じました。当事務所としても、不備のある車庫証明書なんて基本的には支局に提出したくありません。

以前、元号が「平成」から「令和」に変わった際、申請書の元号が訂正されて申請に使われていたケースが結構あり、そこに警察署の訂正印が押されていたかどうかについては、警察署によって対応が異なっておりました。いずれの場合も支局の登録手続きの際には特に問題にならなかったので、そのような手続きに関係のない箇所での訂正印の有無については特に問題にはならないということだと思いますが、それ以外の箇所の訂正印の有無については、今後はしっかり見ていきたいなと思いました。

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