地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税額が平成27年度課税分から引き上げられます。
※平成26年末の税制改正大綱により、二輪車の軽自動車税については増税が1年先送りされ、平成28年度からとなりました。
平成27年度からの税額
※平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(三輪および四輪以上)は、税額は据え置かれますが、13年経過車に該当する場合は、税額が引き上げられます。
※13年経過車とは、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車です。
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2014/06/25
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