車検証等に記載できる文字の範囲が拡大します。
平成26年4月7日(月)より、車検証等で所有者または使用者の氏名または名称の記載に用いられる文字が、JISの第1・第2水準の範囲にある文字から、第3・第4水準の範囲にある文字まで拡大されます。これにより、今まで車検証等に記載することができなかった文字の一部について記載することが可能になります。
※JISの第1・第2・第3・第4水準の範囲に含まれない文字は記載することはできません。
拡大後に記載できる文字の例
- 「彅」、「匤」、「﨑」、「濵」、「桒」など、3,695字が追加
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既に交付されている車検証等について
既に交付されている車検証等で所有者の氏名または名称、使用者の氏名または名称の更正を希望する場合は、車検証および氏名または名称が確認できる書類(印鑑証明書および住民票等)を持参の上、運輸支局の窓口職員までご相談ください。
※字体以外の変更がある場合は、それぞれ変更登録、記載変更の申請が必要となります。
所有者コードについて
所有者コードについても対象となりますので、所有者の氏名または名称の更正を希望する場合も、運輸支局の窓口職員までご相談ください。
お問い合わせ先
軽自動車
軽自動車についてもJIS第4水準までの漢字を車検証に記載することができます。
※軽自動車検査協会HPより
当事務所作業メモ
令和4年6月 「﨑」
「﨑」の字は車検証に記載することができます。ネットで調べてみると、JISの第3水準の範囲に含まれているようです(区点:1面47区82点)。
令和5年7月 「髙」(はしごだか)
「髙」の字は車検証に記載することはできません。JISの第1・第2・第3・第4水準の範囲には含まれていないようです。わりとよく見る字ですが、車検証には出ないんですね。