詳しくは下記ページをご覧ください。 |
毎年4月1日時点で、車やバイクを所有している人に課せられるのが自動車税・軽自動車税で、排気量や積載量によって金額が定められています。
自動車税
自動車税は毎年4月1日現在の車の持ち主(所有者もしくはローン等で購入しているときは使用者)に対して課税されます。
納める方
原則、所有者が納税義務者となります(地方税法146条1項)。
ローン等で自動車を購入した場合は、車検証上の所有者はディーラー等の自動車販売業者やローン会社になりますが(所有権留保)、その場合は、通常、自動車を購入した使用者が納税義務者となります(使用者課税※地方税法147条1項)。
贈与または賞品(景品)のかたちで自動車を取得した者や、外国で購入または取得した自動車を国内に持ち帰った者も納税義務者になります。
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納める額
乗用車・トラックなどの車種や、自家用及び営業用の区分により、細かく定められています。
詳しくはこちらをご覧ください。(富山県HP)
自動車税の納入方法
毎年4月1日現在で登録されている自動車の所有者に5月上旬に納税通知書が発送されます。納税通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストアで5月末までに納付しましょう。
また、4月1日以降に新車やナンバーのついていない中古車を購入し、登録を富山運輸支局で行う際は、下の計算式の税額を、隣接する富山県総合県税事務所自動車税センターで申告して納付します。
年税額 ÷ 12 × (購入等の月の翌月から3月までの月数) |
自動車税を納めると、『納付通知書兼領収書および納税証明書』に領収印が押されます。車検を受ける際にはこの自動車税納税証明書が必要となるので、大切に保管しておきましょう。
口座振替
富山運輸支局にて各種登録手続きをする際に合わせて行う自動車税センターへの手続き時には、それらとあわせて口座振替の手続きをその場(自動車税センター)ですることはできません。
自動車税の口座振替からの自動引き落としを希望する場合は、別途、金融機関において手続きをする必要があります。詳しくは富山県HPをご覧ください。
※口座振替の手続きをするための用紙(富山県税預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書)は、自動車税センターでも、もらうことができます。
県域を超える転出入における月割計算の廃止
平成18年度分の自動車税から、年度途中で売買や引っ越しなどにより、自動車のナンバーを他県のナンバーに変更しても、その年度における還付や新たな課税は行われなくなりました。(転出後の都道府県での課税は翌年度からとなります。)
また、翌年度の自動車税の納期限前にその自動車の車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用の納税証明書(所有者変更の場合は前所有者のもの)が必要となります。
なお、年度途中に県外ナンバーに変わり、その後抹消登録した場合は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において、当該自動車税の納税義務者(4月1日時点の納税義務者)に納付済みの年税額から、月割計算により抹消登録の翌月分以降の税額が還付されます。
※ただし、非課税車等を除く(法150(4)の但し書き)
自動車のグリーン化税制(平成14年度から導入)
環境にやさしい自動車の普及促進のため、低燃費かつ低排出ガス自動車として一定の基準を満たす自動車は、新車新規登録のあった翌年度分の自動車税が軽減され(軽課)、また新車登録から一定年数(ディーゼル車は11年、ガソリン・LPG車は13年)を経過した自動車は、以後、税額が約10%高くなります(重課)。
なお、グリーン化税制が適用される場合、納税通知書には「約50%軽課」や「重課」などと表示されます。
【平成22年度自動車税が軽減】
(平成21年度中に新車新規登録された軽減要件該当の自動車)
軽減要件 | 軽減税率 |
---|---|
低排出ガス★★★★認定車かつ平成22年度燃費基準+25%達成車 | 約50%軽減 |
低排出ガス★★★★認定車かつ平成22年度燃費基準+15%達成車 | 約25%軽減 |
【平成23年度自動車税が軽減】
(平成22年度中に新車新規登録された軽減要件該当の自動車)
軽減要件 | 軽減税率 |
---|---|
低排出ガス★★★★認定車かつ平成22年度燃費基準+25%達成車 | 約50%軽減 |
※平成22年度に自動車税が軽減されていた場合は、平成23年度以降は通常の税額に戻ります。
※(1)平成12年3月31日以前に新車登録されたディーゼル車、(2)平成10年3月31日以前に新車登録されたガソリン車、LPG車は、平成23年度以降税額が約10%高くなります。
自動車税の減免制度について
一定の要件を満たす場合は、自動車税の減免措置が受けられる可能性があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
上記のほか、災害に遭った自動車の修理・買替えの際の減免制度もあります。詳しくは下記ページをご覧ください。
お問い合わせ先
自動車税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
軽自動車税
軽自動車及び小型二輪車、軽二輪車、原動機付自転車(原付)の所有者に課税されるのが軽自動車税です(地方税法443条1項)。自動車税と同じように、4月1日現在に届出(登録)してある軽自動車、二輪車、原付に対して市区町村税として所有者が税金を納めなければなりません。
ローン等で自動車を購入し車検証上の所有者がディーラー・ローン会社等になっている場合(所有権留保)は、自動車税と同様に買主である使用者が納税義務者となります(地方税法444条1項)。
軽自動車は乗用車と貨物車に区別され、税額は定額となっています。なお、納付方法は自動車税と同じですが、月割制度がないため、年度の途中に登録してもその年度中税金はかからず、次年度から支払うことになります。そのかわり、年度の途中に廃車や名義変更したときでも税金は戻りません。
主な軽自動車の年税額は以下のようになっております。
区分 | 金額 |
---|---|
軽自動車 乗用車(自家用) | |
軽自動車 貨物車(自家用) | |
小型二輪(250ccを超えるもの) | |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) | |
原動機付自転車(90ccを超え125cc以下) | |
原動機付自転車(50ccを超え90cc以下) | |
原動機付自転車(50cc以下) |
軽自動車税の減免制度について
富山県内の多くの市町村では、軽自動車税についての減免制度があります。
詳しくは各市町村の担当課へお尋ねください。