使用者が、破産手続きが開始された会社の場合の車検証の再交付手続き
車検証上の使用者が、破産手続きが開始された会社である場合、車検証の再交付手続きに必要な書類は下記のようになります。
必要書類
※登録自動車の場合で代理人が申請する場合。車検証が紛失している場合。
- 申請書(OCRシート第3号様式)
- 手数料納付書
- 委任状
- 理由書
- 破産管財人の証明書
- 代理人の運転免許証や健康保険証などの身分証明書
通常のケースの車検証再交付手続きの場合とほぼ同一ですが、1点異なるのは、裁判所が発行する破産管財人の証明書(原本)の提出が必要ということです。
通常のケースにおける必要書類については下記ページをご覧ください。
各書類への記入に関して
申請書 (OCRシート第3号様式) |
・「使用者」欄に、破産者の名称・破産管財人の氏名・破産管財人の住所を、破産管財人の証明書に記載されている内容と同じように記入します。
(例) |
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手数料納付書 | ・「所有者または使用者の氏名又は名称」欄に、破産者の名称を記入します。 |
委任状 | ・「委任者」欄に、破産者の名称・破産管財人の氏名・破産管財人の住所を、破産管財人の証明書に記載されている内容と同じように記入し、破産管財人の届出済みの印鑑(破産管財人の証明書と同一の印鑑)を押印します。 |
理由書 | ・下部の「住所・氏名」欄に、破産者の名称・破産管財人の氏名・破産管財人の住所を、破産管財人の証明書に記載されている内容と同じように記入し、破産管財人の届出済みの印鑑(破産管財人の証明書と同一の印鑑)を押印します。 |
※各書類の上記項目以外の記入方法については、下記ページをご覧ください。
書類の記入例等
申請書(OCRシート第3号様式)
手数料納付書
※手数料は現在350円になっております(本記事執筆時は300円)。
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