令和2年2月に富山中央警察署に車庫証明の申請をした時のことでした。申請者が県外に本社がある法人で使用の本拠の位置が富山市でしたので、所在証明として郵便物(レターパック)のコピーを添付して申請したところ、窓口の係りの方に下記のようなことを言われました。
- 消印が不鮮明なので、できるだけ鮮明なものを添付してください。
別に、申請を受け付けない、ということでもなかったので、そんなにたいしたことではないのですが、ただ、当事務所としては、別にそれ(添付したレターパック)でもいいじゃない、と思ったのでした。理由は次の通りです。
- いままで、消印の鮮明・不鮮明について特に厳しく言われたことはない
- 警察庁の通達(警察庁丁規発第87号平成30年7月24日)に下記のように記載されていること
警察庁の通達(警察庁丁規発第87号平成30年7月24日)
上記を読んでみると、要は、所在証明のような書類は手続き上、必須ではないということです。(このことについては、当事務所としても以前から言っていること(→(参考)所在証明の必要性)ですが、ただ、所在証明を提出することが慣習化されておりますので、当事務所としても、基本的にはその流れに沿って所在証明は提出するようにはしております。)所在証明の提示または提出が申請者等の方から無かったとしても警察は不受理にしてはいけないことや、口頭にて確認することなどが書いてあります。
なので、提出するだけマシでしょ、ってことです。
そんなような書類であるにもかかわらず、消印が鮮明ではないだのどうのこうの言ってくるのは、申請等するこちら側としては、そんなことは別にいいんじゃないの、っていうことになります。(真正性に疑義が残る場合は別ですが。)
窓口でこのことに関して言おうとしたら、「これは義務ではなくお願いです。」というようなことを言われました。まあ、お願いであれば、当事務所としても、できるだけ協力はしたいと思います。
ただし、所在証明は多くの場合、車屋さんとユーザーさんの間で事前にやり取りの上、ご準備されており、当事務所としてはそれが送られてくるだけですので、当事務所としては、このことについてコントロールしようとしてもコントロールできるものではほぼないのが現状です。
したがって、もし可能であれば、当事務所にご依頼いただくお客様におかれましては、できるだけ消印が鮮明なものを当事務所にお送りいただけると警察としてもうれしいのでないかと思いますので、ご協力をお願いいたします。
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