各書類に押される日付の印鑑に関して
車庫証明を申請して、交付予定日に車庫証明書一式を取りに行くと、「自動車保管場所証明書(自動車保管場所証明申請書の下部)」、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所標章番号通知書(保管場所標章交付申請書の下部)」の各日付欄には、警察署の方において、交付予定日の日付の印鑑が押してある状態で交付されます。
しかし、黒部警察署だけは扱いが少し異なるようです。
黒部警察署の場合、「自動車保管場所証明書」の日付欄には交付予定日の日付の印鑑が押されておりますが、「保管場所標章交付申請書」、「保管場所標章番号通知書」の各日付欄には実際に書類を受け取りに行った日付の印鑑がその場で押されることになります。
まとめると下記のようになります。
黒部警察署以外 |
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黒部警察署 |
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画像
車庫証明書一式の交付予定日が令和2年2月13日の書類を黒部警察署に令和2年2月14日に取りに行った際の画像です。
【自動車保管場所証明書】
【保管場所標章番号通知書】
思うこと
上記で警察署の方において各書類に押される日付印についていろいろ書きましたが、特に何もたいしたことはありません。一つのネタとしてこの記事を書いただけです。「保管場所標章交付申請書・保管場所標章番号通知書」は申請者の控のようなものですので、いつの日付の印鑑が押されていようと、基本的には問題にはなりません。
上記で黒部警察署だけ扱いが異なると書きましたが、むしろ、正しいのは黒部警察署だけのような気もします。なぜなら、保管場所標章(ステッカー)は車庫証明書が交付となった段階で、改めて、申請する扱いのものであるという認識が正しいと思われるからです。
その申請(ステッカーの申請)は証明書を受け取りに行ったその場で申請するという考えが適切ではないかと思われるものであり、証明書を受け取りにいかずして、自動的に、交付予定日の日付が「保管場所標章交付申請書・保管場所標章番号通知書」の日付欄に記載されていては、「いったい、だれがいつの間にステッカーの申請したの?」という思いを抱いてもおかしくはありません。
とはいえ、先にも書きましたが、「保管場所標章交付申請書・保管場所標章番号通知書」は申請者の控のようなものですので、基本的にはどうでもいいようなことではあります。しかし、黒部警察署はいつからこのような扱いであっただろか・・・。昔からかな・・・。それとも、どこかの時点で変わったのかな・・・。
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