令和3年7月8日に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されたことに伴い、自動車登録に関する添付書類の有効期間を延長する措置が取られております。
※対象地域は全国一律です。
登録自動車
自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱われます。
- 印鑑に関する証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
- 自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
- 自動車の使用の本拠の位置を証する書面および使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関または国の事業証明書または営業証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
軽自動車
以下の書類については、令和3年7月13日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱われます。
- 使用者の住所を証する書面等(住民票や印鑑(登録)証明書または登記事項証明書等)
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出があった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
詳しくは下記ページをご覧ください。