車庫証明申請(車庫届出)において、申請書(届出書)に記載する「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者(届出者)の住所」欄には、行政区は記載しないようにします。
※申請者(届出者)が法人の場合は、例外の場合があることも考えられます。
申請(届出)時に上記欄に行政区が記載されている場合は、通常、警察署からも行政区は記載しないように指導されます。
(行政区とは) ウィキペディアHP
基本的には、上記のような住所や所在地欄等を記載する場合は、住民票や印鑑証明書等の公的書類の住所欄等に記載されている内容と同一のものを記載すればよいでしょう。
【例:住民票(富山市)】
上記の住民票を見ると、一番上の欄に行政区欄があり「大泉1区南部」となっておりますが、この欄は無視して、下の住所欄の方の内容を記載するようにします。
申請者(届出者)本人が記載する場合、人によっては住所欄等に普通に行政区も記載される方もおられるので、代理人等が申請する場合は注意が必要です。
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