自動車の使用者変更手続き
自動車の所有者は変更せずに、従来の使用者のみを変更したい場合は、使用者の変更手続き(変更登録)をします。手続きは、新使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
申請に必要な書類など
- 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 運輸支局で入手します。
- 手数料納付書 ・・・・・ 自動車検査登録印紙を貼付。運輸支局で入手します。
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。所有者本人が申請する場合は申請書への記名押印。
- 新使用者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。認印を押印。使用者本人が申請する場合は申請書への記名押印又は署名。
- 新使用者の住所を証する書面 ・・・・・ 個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書等、法人にあっては商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの。 ※コピー可
- 新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) ・・・・・ 発行後おおむね1ヶ月以内のもの。
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要 - 認印 ・・・・・ 本人が申請する場合
(記入例)
使用者が変わる場合(富山運輸支局HPより)
費用
- 登録手数料 350円
- (自動車登録番号の変更を伴うとき)
ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合) - (納税義務者が変わる場合)
環境性能割※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
備考
- ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
- 所有者と新使用者が異なる場合は、納税義務者はどちらになるのか?、登録識別情報通知を希望するのかどうか?(新所有者が法人の場合)などということを確認する必要があります。
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
- 富山運輸支局での手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの返納・受領(※ナンバープレートが変更となる場合)手続きが必要です。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。