下記のような名義変更の場合は、利益相反行為に該当しますので、通常の名義変更手続きの書類に加えて、下記のような書類が必要になります。
※利益相反行為とは、一方の利益になると同時に、他方においては不利益となる行為です。
【利益相反行為】
- 旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合にかかる名義変更
- 旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員の場合にかかる名義変更
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必要書類
- 取締役会非設置会社の場合 ⇒ 株主総会議事録
- 取締役会設置会社の場合 ⇒ 取締役会議事録
- 合同会社などの持分会社の場合 ⇒ 社員総会議事録
手続きには、上記の書類のコピーでOKです。
書類に押す印鑑
会社法上、特に決まりがないようですが、各書類には下記の印鑑を押しておけばよいでしょう。
- 株主総会議事録、取締役会議事録 ⇒ 代表取締役は会社の代表者印、それ以外の取締役は個人の認印
- 社員総会議事録 ⇒ 代表社員は個人の実印、それ以外の社員は個人の認印
参照リンク
参考となるサイト等は下記です。
- 四国運輸局
- 行政書士仁井田事務所の、自動車手続ブログ
- 取締役会議事録(富山運輸支局HPより)
- 司法書士宮山事務所
実例
2025年2月に当事務所にて利益相反行為にかかる名義変更手続きを行いました。ケースとしては下記のとおりです。
- 個人名義の車を、自身が代表社員を務める合同会社へ名義変更
したがって、社員総会議事録を事前に作成し、そのコピーを手続きに使用しました。社員総会議事録を作成する前に、定款や登記事項証明書も確認しました。
社員総会議事録(様式)※Word
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