令和5年1月 富山南警察署内掲示物
緊急自動車の車手続き
先日、県外のディーラー様より、緊急自動車における緊急自動車指定申請と車庫証明のご依頼をいただきました。
緊急自動車とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車のことで、サイレンおよび赤色の警光灯を装備しています。
緊急自動車を使用する場合は、富山県道路交通法施行細則 (第8、9条)により、公安委員会(窓口は、使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課)に申請(届出)をしなければなりません。
富山県道路交通法施行細則 (第8、9条)
→http://archive.is/KqlpE
届出と指定申請、様式のダウンロード
緊急自動車の使用用途によって、届出なのか指定申請なのかが異なってきます。
道路交通法施行令第13条により、その用途がいくつか定められております。
→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
※道路交通法施行令第13条第1項の第1号または第1号の2に該当する場合は届出、道路交通法施行令第13条第1項の上記以外に該当する場合は指定申請になります。
必要書類は下記ページよりダウンロードできます。
→富山県電子申請サービスHP
申請(届出)に必要な書類
- 指定申請書(届出書) 2部
- 車両の写真(前面、背面、右側、左側、保安基準に定める赤色の警光灯及びサイレンの設備の有無がわかるもの) 2部
- 車両の車台番号の刻印がわかるもの 2部
(石刷りの場合は、できればコピーではなく原本)
※新車でない場合は、車検証のコピーがあれば持参
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申請から交付までの日数
およそ1~3週間後、指定証(届出確認証)が交付されます。
道路維持作業用自動車の車手続き
上記の緊急自動車の指定申請(届出)に似た手続きとして、専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものを使用する場合は、公安委員会に申請をして指定を受けるか、届出をしなければなりません。
【根拠法令】
- 富山県道路交通法施行細則 (第10条、第10条の2)
→http://archive.is/KqlpE
申請(届出)に必要な書類
- 指定申請書(届出書) 2部
- 車両の写真(前面、背面、右側、左側、保安基準に定める黄色の警光灯及びサイレンの設備の有無がわかるもの) 2部
- 車両の車台番号の刻印がわかるもの 2部
(石刷りの場合は、できればコピーではなく原本)
※新車でない場合は、車検証のコピーがあれば持参
申請書(届出書)のダウンロード
※道路交通法施行令第14条の2第2号に該当する場合は指定申請、道路交通法施行令第14条の2第1号に該当する場合は届出になります。
指定を受け又は届出をする理由 記入例
- 消防の責務を遂行するため
- 管轄する港湾道路の危険を防止するため 等
石刷り(石ずり) 見本
石刷りとは、車台本体に打刻されている車台番号に、白い紙やマスキングテープ(紙テープ)などをあて、鉛筆などでこすり、車台番号を浮き上がらせたものです。
指定証(届出確認証)に関する注意事項
- 指定証(届出確認証)は常に指定(届出)した車に備え付けておかなければなりません。
- 下記の場合は、所轄警察署長に指定証(届出確認証)を返納しなければなりません。
- 廃車したとき。
- 車を譲渡したとき。
- 富山県の区域外に保管転換または共用がえしたとき。
- 再交付を受けた後に亡失した指定証(届出確認証)を発見したとき。
- 下記の場合は、所轄警察署長を通して公安委員会に届け出なければなりません。
- 指定証(届出確認証)の記載事項に変更が生じたとき。
- 指定証(届出確認証)を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したとき。
上記手続きを代行いたします。
上記、緊急自動車や道路維持作業用自動車の申請・届出手続きを代行いたします。
料金について ※税込
- 申請書(届出書)の作成 3,300円
※同時に複数台(手続き)ご依頼の場合 2台(手続き)目以降 2,200円/台(手続き)
- 書類の提出代行(提出・受領) 4,400円~
(提出のみ、かつ、車庫証明と同時に申請できる場合 3,300円)※書類一式がすべて適切に作成済み、かつ、車庫証明の申請と合わせてご依頼の場合
※車庫証明のご依頼は無く緊急自動車等のみのご依頼の場合や、お客様の方でご準備された書類に不備等があり当事務所としての別途対応が必要になった場合には別途費用がかかります。
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