保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄の記載について
自認書 兼 承諾書 |
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(例) 申請者がアパート・マンション暮らしで、申請する駐車場の場所がその敷地内の場合
申請者の住所 : 富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号
上記の場合、通常、保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄には「富山市○○町1丁目1番1号」と、マンション名および部屋番号を除いた部分を記入します。
しかし、もし、保管場所使用承諾証明書の保管場所の位置欄に「富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号」というように、マンション名と部屋番号まで記入してあったとしても、特に問題はありません。そのまま提出しても基本的には受理されるでしょう。
その場合、申請先(警察)の窓口において、下記のように、カッコ書きを付すよう指導される場合があるようです。
- 富山市○○町1丁目1番1号 ABCマンション101号
- 富山市○○町1丁目1番1号 (ABCマンション101号)
↓
もし、そのように指導されたら、上記のように修正すればよいでしょう。
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申請書(届出書)の保管場所の位置欄の記載について
申請書および届出書の保管場所の位置欄については、アパート・マンション名および部屋番号は記入してはいけません。この場合は、警察署より訂正を求められます。
<行政書士なら手続きを迅速に進められる>
上記のような場合だけでなく、車庫証明申請手続きにおいて、申請書(届出書)および承諾書・自認書に訂正が必要な場合でも、我々行政書士には代理権がありますので、申請者(届出者)や保管場所の承諾者の元へわざわざ訂正印をもらいに行く必要がなく、行政書士の職印を用いて訂正できますので、その分、迅速に手続きを進めることが可能です。
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