一旦廃車(一時抹消登録)した車をもう一度使用するために行う登録は、中古車であっても”新規登録”という手続きをするのですが、新車の新規登録と区別するために、一般的には”中古(車)新規登録”などと言われています。ちなみに、中古車とは、初めて車検証の交付を受けるものでない自動車のことをいいます。
登録を受けていない(ナンバーのついていない)車はそのままでは公道を走ることができません。このような車は富山運輸支局にて登録申請をする必要があります。
所有者と使用者が、同一の場合と異なる場合で、必要書類が代わりますので注意しましょう。
全国のディーラー様へ、富山の中古車新規登録手続きを代行いたします。 |
申請に必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 申請書の記入に関して、保安基準適合証での申請の場合は、「整備工場コード」の記入を求められる場合があります。記入要領については下記ページをご参照ください。
- 申請書の記入に関して、保安基準適合証での申請の場合は、申請書上部にある「⑦有効期間」欄には「5(1年・指定)」か「6(2年・指定)」を記入します。
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
※自動車予備検査証の提出がある場合は700円
※保安基準適合証の提出がある場合は2,000円- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
- 自動車予備検査証(有効期間は3ヶ月)、保安基準適合証(有効期間は検査の日から15日間)等、検査に合格したことを証する書類
- 登録識別情報等通知書
※ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 - 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が代わらない場合は不要)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(チェックされる項目)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
1. 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
(記入例)
中古車新規登録(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)
2. 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書等、法人にあっては商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
- 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときは不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 700円
- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
- 検査手数料 1,300円
※自動車予備検査証の提出がある場合は不要 - ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合)
- 自動車重量税
- 自動車税および環境性能割
※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
全国のディーラー様へ、富山の中古車新規登録手続きを代行いたします。 |
注意事項
- 所有者が未成年者の場合には、親権者全員の実印を押した同意書、親権者が確認できる戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 所有者の印鑑証明書に支配人の氏名が記載されている場合は、本店の所在地を確認するために、別途、登記事項証明書が必要になります。
- レンタカーの新規登録・事業用自動車の新規登録の場合は、別途必要となる書類がございます。
- 緊急自動車・道路維持作業用自動車の新規登録の場合は、別途必要となる書類がございます。
- 所有者と使用者が異なる場合は、納税義務者はどちらになるのか?、登録識別情報通知を希望するのかどうか?(所有者が法人の場合)などということを確認する必要があります。
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 富山運輸支局での新規登録手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの受領手続きが必要です。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。