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自動車税納税証明書の再発行

2014/11/20

自動車税納税証明書の再発行

自動車税納税証明書の再発行については、富山運輸支局に隣接する自動車税センターの窓口および自動発行機で行うことができます。

自動発行機で再発行を行う場合は、自動発行機に、登録番号および車台番号の下3桁を入力するだけで、簡単に再発行を受けることができます。誰でも行うことができますし費用も掛かりません。もし、納税証明書を紛失してしまって車検を受けることができないなんてときは、まずは、この自動発行機を使って再発行を行うとよいでしょう。

自動車税納税証明書の発行に関する注意点

下記の場合は、納税証明書の発行を受けることができません。

  1. 他県ナンバーの自動車(当該県への問い合わせが必要です。)
  2. 年度内に他県ナンバーから、富山ナンバーになった自動車(上記と同様)
  3. 軽自動車・バイク(当該市町村への問い合わせが必要です。)
  4. 既に抹消または転出済みの自動車
  5. 非課税の自動車(官公庁等)
  6. 自動車税が未納または納付から1週間以内の自動車

自動発行機では発行不可だが、窓口申請により発行できるもの

下記の納税証明書は自動発行機では発行を受けることができませんが、窓口へ申請することにより発行を受けることができます。

  1. 自動車税が減免・免除されているもの
  2. 今年度の自動車税が証紙徴収の(今年度に新規)もの
  3. 自動車税の納付から1週間以内のもので、その領収書があるもの
  4. 今年度、移転・番変・名変等で、車検証の登録を変更された自動車
  5. 今年度、転出された(他県ナンバーになった)自動車

    自動発行機は、現在、富山ナンバーの自動車の納税証明書しか発行できません。納付時点では富山ナンバーだったが、その後、他県のナンバーに変わってしまった自動車については、窓口にて再発行を求めることになります。

    その際、現ナンバーに変わる前の富山ナンバーのときの登録番号(不明な場合は現在の登録番号)、車台番号下3桁、申請者の氏名、住所、電話番号(代理人による申請の場合は、代理人の氏名、住所、電話番号)、車検証(現在の車検証や富山ナンバーのときの車検証)のコピー等が必要です。

  6. 販売店用(一般用)の納税証明書

県域を超える自動車の転出入(管轄変更)に係る自動車税の継続検査用納税証明書の取り扱いについて

富山県に転入した自動車の納税証明書については、課税を行った都道府県に交付申請を行うことになっておりますが、事情によっては富山県において納税証明書を発行する場合がありますので窓口へご相談ください。ただし、発行には時間がかかります。

お問い合わせ先

自動車税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。

  • TEL 076-424-9211
  • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
  • 8:30~17:15

車検時における納税証明書の提示の省略について

平成27年10月1日から、国土交通省(運輸支局等)と富山県のシステムが連携したことにより、国土交通省において電子的に納税確認が行えるようになったため、車検時に自動車税の納税証明書を提示することが不要となりました。詳しくは下記ページをご覧ください。

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