バイク【小型二輪 251cc~】 名義変更手続き
バイク【小型二輪 251cc~】の名義変更手続きは、新使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。富山県の場合は富山運輸支局で申請し、富山県以外のナンバーからの名義変更の場合は、あわせて税止め手続きも行います。
税止め手続きについては、旧使用者が必要書類とともに旧使用者住所を管轄する役場で手続きをするか、富山県軽自動車協会に手続きを代行(※有料(1,030円))してもらうことにより行います。
当事務所が受任している案件では、管轄変更を伴う軽自動車やバイクの名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合は、名義変更手続きとあわせて税止め手続きを富山県軽自動車協会に依頼することをお客様が望まれることが一般的です。
富山県外のバイクショップ様向けサービスはこちら |
手続きの流れ
- ナンバー返納窓口にて旧ナンバープレートの返納 ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合
※バイクの場合は登録自動車の場合と違い、必ず富山運輸支局での登録手続きの前に、ナンバー返納窓口にてナンバーを返納しなければなりません。(手数料納付書の「自動車登録番号又は車台番号」欄に旧ナンバープレートの記載が必要) - 富山運輸支局での登録手続き
※車検証(検査標章の再交付手続きも合わせて行った場合は検査標章も)を受領します。
※2021年11月頃から、登録事項等通知書は交付されなくなったとのことです。(2022年1月13日 富山運輸支局窓口にて聞き取り) - ナンバー交付窓口にて新ナンバープレートを受領 ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合
- 富山県軽自動車協会での税止め手続き ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合かつ税止め手続きを代行してもらう場合
※必要書類の提出および名義変更後の車検証を提示します。また、富山運輸支局で手続きする前の旧車検証(コピー)がある場合は、それの提示を求められる場合があります。
↓
↓
↓
|
名義変更手続きに必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 旧所有者、新所有者の押印(認印)が必要。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の押印も必要。※委任状を添付する場合は押印不要
- 手数料納付書 ・・・・・ 「自動車登録番号又は車台番号」欄に旧ナンバープレートの記載が必要。
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印。旧所有者、新所有者のもの。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者のものも必要。)
※平成29年6月20日に小型二輪の名義変更の申請をしたところ、旧所有者の委任状は不要とのことでした。 - 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等)※コピー可
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。ただし、手続き時には、富山運輸支局内では受付印は特に押されなくて、その他特別何か記載されることもありません。富山県外様式のものでも使用できます。
- ナンバープレート ・・・・・ 管轄変更を伴う場合
(記入例)
二輪の名義変更(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)
|
費用
- ナンバープレート代 580円(管轄変更を伴う場合)
- 検査登録印紙代 300円(検査標章の再交付を希望する場合)
- 税止め代行手数料 1,000円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)
富山県外のバイクショップ様向けサービスはこちら |