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バイク【小型二輪 251cc~】名義変更

バイク【小型二輪 251cc~】 名義変更手続き

バイク【小型二輪 251cc~】の名義変更手続きは、新使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請します。富山県の場合は富山運輸支局で申請し、富山県以外のナンバーからの名義変更の場合は、あわせて税止め手続きも行います。

税止め手続きについては、旧使用者が必要書類とともに旧使用者住所を管轄する役場で手続きをするか、富山県軽自動車協会に手続きを代行(※有料(1,030円))してもらうことにより行います。

当事務所が受任している案件では、管轄変更を伴う軽自動車やバイクの名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)の場合は、名義変更手続きとあわせて税止め手続きを富山県軽自動車協会に依頼することをお客様が望まれることが一般的です。

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手続きの流れ

  1. ナンバー返納窓口にて旧ナンバープレートの返納 ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合
    ※バイクの場合は登録自動車の場合と違い、必ず富山運輸支局での登録手続きの前に、ナンバー返納窓口にてナンバーを返納しなければなりません。(手数料納付書の「自動車登録番号又は車台番号」欄に旧ナンバープレートの記載が必要)
  2. 富山運輸支局での登録手続き
    ※車検証(検査標章の再交付手続きも合わせて行った場合は検査標章も)を受領します。
    ※2021年11月頃から、登録事項等通知書は交付されなくなったとのことです。(2022年1月13日 富山運輸支局窓口にて聞き取り)
  3. ナンバー交付窓口にて新ナンバープレートを受領 ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合
  4. 富山県軽自動車協会での税止め手続き ・・・・・ 管轄(ナンバー)変更が伴う場合かつ税止め手続きを代行してもらう場合
    ※必要書類の提出および名義変更後の車検証を提示します。また、富山運輸支局で手続きする前の旧車検証(コピー)がある場合は、それの提示を求められる場合があります。
  • 軽自動車税の税止めについて

    軽自動車の名義変更に合わせて軽自動車税の税止めの手続きを行っておかないと、旧使用者に翌年の軽自動車税納付書が送られてしまいトラブルになってしまう可能性があります。旧使用者が、その所属する自治体の税担当窓口で税止めの手続きを行えば、それで済むのですが、それができない場合は軽自動車協会に手続きを代行してもらうことができます。

    他県の場合は軽自動車の名義変更手続きをすればあわせて税止めの手続きをしてくれる県もあるらしいのですが、富山県の場合は自動的には税止め手続きは行われず、税止めの手続き代行を軽自動車協会に依頼する場合は、別途1,030円(用紙代30円+手数料1,000円)がかかります。

    ※登録手続き時に富山県以外のナンバープレートが付いている場合は税止め手続きが必要です。ナンバーの変更がない場合は、税止め手続きは不要です。

    (参照) 富山運輸支局HP

    ※税止め手続きを代行してもらうためには書類を1枚作成する必要があります。その書類の記入例については下記ページをご覧ください。


名義変更手続きに必要な書類

  1. 申請書(OCRシート第1号様式) ・・・・・ 旧所有者、新所有者の押印(認印)が必要。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の押印も必要。※委任状を添付する場合は押印不要
  2. 手数料納付書 ・・・・・ 「自動車登録番号又は車台番号」欄に旧ナンバープレートの記載が必要。
  3. 自動車検査証
  4. 譲渡証明書
  5. 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印。旧所有者、新所有者のもの。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者のものも必要。)
    ※平成29年6月20日に小型二輪の名義変更の申請をしたところ、旧所有者の委任状は不要とのことでした。
  6. 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等)※コピー可
  7. 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。ただし、手続き時には、富山運輸支局内では受付印は特に押されなくて、その他特別何か記載されることもありません。富山県外様式のものでも使用できます。
  8. ナンバープレート ・・・・・ 管轄変更を伴う場合

(記入例)
二輪の名義変更(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)

  • 名義変更とあわせて検査標章の再交付を受けたい場合

    名義変更とあわせて検査標章の再交付を受けたい場合は、上記の書類とあわせて下記のものを提出します。

    1. 申請書(OCRシート第3号様式) 記入例
    2. 検査登録印紙 300円

    以前は、管轄変更を伴う名義変更(富山県以外のナンバー → 富山ナンバー)手続きをすると、ナンバーが変わることに伴い、別途手続きをしなくても、合わせて無料で検査標章も交付されていたのですが、平成29年6月20日に手続きしたところ、上記のものが必要になったとのことでした。

    (平成29年6月20日に手続きした際は、名義変更手続きが完了して新しい車検証等が交付されたのち、上記2点のものを追加で提出しましたが、今後は、名義変更用の書類とあわせて一緒に提出した方がよさそうでした。)

    なお、委任状の委任事項の記載は、名義変更や新規登録の場合と同様に「登録」でOKとのことでした。(平成29年6月20日に手続きした際は、名義変更用の委任状1通でOKでした。)

費用

  • ナンバープレート代 580円(管轄変更を伴う場合)
  • 検査登録印紙代 300円(検査標章の再交付を希望する場合)
  • 税止め代行手数料 1,000円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)
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