契約者欄のある保管場所使用承諾証明書
富山県の場合、契約者欄のある保管場所使用承諾証明書については、下記の箇所は記入不要です。
主に関東の方などの人口の多い場所では、上記のような、保管場所使用承諾証明書に契約者欄のあるものが使用されている地域があります。
この契約者欄は、例えば、次のようなケースで問題を解消するために役立ちます。
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富山県の場合、上記の箇所は記入不要です。
富山県の場合は、富山県内で一般的に使用されている保管場所使用承諾証明書には契約者欄はありませんし、当事務所においても長年、車庫証明業務に携わっておりますが、上記のような問題が起こったことは一度もありません。
県外の業者様が、上記様式の保管場所使用承諾証明書を用いて、当事務所に富山県内の車庫証明業務の依頼をされる場合は、上記の箇所については空欄のままお送りいただければ結構ですが、それとは反対に、記入してあっても、通常、特に問題はありません。
余談
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申請書(届出書)の記載が上記のようになっている場合、保管場所使用承諾証明書の使用者住所欄には通常「東京都千代田区△△△△」を記入します。(※いずれの様式の保管場所使用承諾証明書を用いても同じ)
しかし、上記のように契約者欄のある保管場所使用承諾証明書を用いて申請する場合は、保管場所使用承諾証明書の使用者住所欄には「富山県富山市○○○○」と記入し、契約者住所欄に「東京都千代田区△△△△」と記入して提出することもできるとの事です。(※富山中央警察署にて聞き取り)
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