相続関係図
名義変更手続き概要
- 車検証上の死亡した所有者(被相続人)の相続人は、子1人。(※配偶者はすでに死亡している。)
- 車検証上の死亡した所有者(被相続人)と自動車を取得する者(相続人の子・23歳)は使用の本拠の位置は異なる。
→車庫証明書が必要。 - 現在のナンバーは名古屋ナンバー。
→手続き時に、富山運輸支局へ自動車の持ち込みが必要。 - 新所有者・新使用者ともに相続人の子へ変更
必要書類(代理人が申請する場合)
上記のようなケース(被相続人である祖父から孫に車を名義変更するケース)の場合は、孫は相続人ではありませんので、「相続人以外の第三者へ名義変更する場合」と同様の書類が必要になります。
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。運輸支局等の窓口にあります。
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。運輸支局等の窓口にあります。
- 手数料納付書 ・・・・・ 相続人への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への名義変更に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 車検証 ・・・・・ 有効期限のあるもの。
- 所有者(被相続人)の戸(除)籍謄本 ・・・・・ 所有者(被相続人)の死亡の事実および相続人の記載があるもの。
※所有者(被相続人)の戸(除)籍謄本に相続人の記載がない場合は、所有者(被相続人)の改正原戸籍謄本が必要です。 - 相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
- 相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
- 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
- 新所有者の車庫証明書 ・・・・・ 発行後概ね1ヶ月以内のもの。※使用の本拠の位置が変わらない場合は不要。
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