その住民票を取得した者の氏名と世帯主の氏名が異なる場合
軽自動車の新規登録(新車、中古車)や名義変更をする際に、使用者の住所を証する書面が必要であり、使用者が個人の場合は住民票を添付するケースが最も一般的です。
その際に、下記の住民票のように、その住民票を取得した者の氏名と世帯主の氏名が異なる場合の住民票を見ることがあります。
この場合、「山田 太郎」を使用者(および所有者)として登録することもできますし、「山田 次郎」を使用者(および所有者)として登録することもできます。
通常は、その住民票を取得した者の氏名(この場合は「山田 次郎」)で登録するというように考えるのが自然かとは思いますが、確実を期すために、代理人が手続きする場合には、その他の書類(申請依頼書等)から、どちらの氏名で登録するのかがはっきりしない場合は、事前に確認することが必要です。
マイナンバーが記載されている住民票は、その部分の切り取りが必要
マイナンバーが記載された住民票は、そのままでは手続きに使用できません。
【軽自動車検査協会HP】
先日、愛知県のお客様からのご依頼で、当事務所にもマイナンバーが記載された住民票が送られてきたため、マイナンバーの部分をマジック等で塗りつぶして使用すればよいか軽自動車検査協会に電話で確認したところ、「塗りつぶしただけでは完全に隠れないので切り取ってください。」とのこと。
なので、下記のようにカッターナイフで切り取ったうえで手続きに使用しました。
【マイナンバー部分を切り取った住民票】
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ