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相続による軽自動車の名義変更

2015/12/21


軽自動車の場合、登録自動車と違い、名義変更するのに旧所有者の印鑑証明書は必要ありません。旧所有者に関して必要なものは認印のみです。

その為、相続により、軽自動車を死亡した被相続人から相続人へ名義変更する場合でも、特に相続というのを意識しなくても、やろうと思えば、通常の名義変更手続きで、被相続人から相続人へ名義変更することができてしまいます。その場合、申請窓口の方も、提出された書類からは旧所有者が亡くなっていることを知ることができません。

そのようなこともあり、インターネットで調べると、そのように掲載しているページがたくさん出てきますが、正確に言うと、その手続きは適切であるとは言えません。

通常の名義変更手続きをする場合、旧所有者が自分で手続きを行う場合は自分で申請書を記入し認印を押す必要がありますし、手続きをだれかに頼む場合は、申請依頼書に記入・押印し、それを受任者に交付しなければなりません。しかし、当然のことながら、亡くなられている方はそのようなことをすることはできません。

したがって、自然に考えれば、軽自動車の所有者が亡くなった場合には、相続により、相続人に所有権が移ると考えるのが通常です。その場合の必要書類については下記のようになります。

必要書類

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用))
    ・・・・・ 新使用者の押印(認印)又は署名が必要です。新使用者と新所有者が異なる場合は新所有者の押印(認印)又は署名も必要です。
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 新使用者の住所を証する書面 ※コピー可
    ・・・・・ 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
  4. 戸籍謄本 ※コピー可
    ・・・・・ 車検証に記載されている所有者が亡くなった事実と新しい所有者が亡くなった方の相続人(親族等)であることが確認できるもの
    ※有効期限は関係ない
    ※コピーを持参する場合、複数ページで交付された書面については全ページのコピーが必要
  5. 申請依頼書 ・・・・・ 代理の方が手続きに行く場合は、新所有者の申請依頼書が必要です。認印を押印します。新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の申請依頼書も必要です。
  6. 車両番号標(ナンバープレート)
    ・・・・・ 同じ管轄であれば変更する必要はありません。
  7. 税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
    ※相続の場合、環境性能割はかからない(地方税法447条1項1号)

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