他人の依頼を受けて、報酬を得て官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)を作成する行為は法律により行政書士の独占業務とされております。
上記により、他人の依頼を受けて、報酬を得て官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)を作成する行為は行政書士の独占業務となります。しかし、下記19条にはこれに対する例外規定も定められております(※下記黄色の部分)。
この例外規定の中の総務省令で定める手続および総務省令で定める者については、行政書士法施行規則により下記のように定められております。
以上のことから、登録自動車(型式について指定を受けたもの)の新規登録・新規検査手続きおよびそれらと同時にする車庫証明手続きをOSSにて申請を行うことは、適法に自販連((一社)日本自動車販売協会連合会)が行うことができることが理解できます。
改正
行政書士法施行規則第20条が下記のように改正されました。
主な改正内容は、上記黄色の部分となります。要は規制緩和が行われ、OSS申請をできる者と対象手続きの範囲が拡大されたということです。
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者と対象手続き
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者 |
対象手続き |
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- 登録自動車(登録を受けたことがなく、かつ、型式について指定を受けたもの)の新規登録・新規検査手続きおよびそれらと同時にする車庫証明手続き
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さらなる改正(令和元年5月7日)
今回の改正内容は、上記黄色の部分となります。これを踏まえると、行政書士以外にOSS申請を行うことができる者と対象手続きは下表のようになります。
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者と対象手続き
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者 |
対象手続き |
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- 登録自動車(登録を受けたことがなく、かつ、型式について指定を受けたもの)の新規登録・新規検査手続きおよびそれらと同時にする車庫証明手続き
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- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (一社)日本自動車整備振興会連合会
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さらなる改正(令和6年7月1日施行)
今回の改正内容は、上記黄色の部分となります。これを踏まえると、行政書士以外にOSS申請を行うことができる者と対象手続きは下表のようになります。
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者と対象手続き
行政書士以外にOSS申請を行うことができる者 |
対象手続き |
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- 登録自動車(登録を受けたことがなく、かつ、型式について指定を受けたもの)の新規登録・新規検査手続きおよびそれらと同時にする車庫証明手続き
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- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (一社)日本自動車整備振興会連合会
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- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (一社)日本自動車整備振興会連合会
- (一社)全国軽自動車協会連合会
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- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (一社)全国軽自動車協会連合会
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- 軽自動車(車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、型式について指定を受けたもの)の新規検査
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