- ① 現在の車検証が交付された年月日を表します。車検等で車検証が新しくなる度等にも日付は更新されます。
- ② 「登録年月日/交付年月日」 ・・・・・ 車検証に記載されている所有者の名義になった年月日を表します。使用者の変更のみでは日付は更新されません。
- ③ 「初度登録年月」 ・・・・・ その自動車が日本国内で初めて登録された年月日を表します。『その自動車は何年式のお車ですか?』等と聞かれた際は、通常、この欄の年のことをいいます。中古自動車の新規登録や名義変更手続きの際に、わりと年式が新しい自動車の場合は自動車取得税がかかりますが、自動車取得税がかかるかどうかはこの欄を見ればある程度分かります。
- ④ 「有効期間の満了する日」 ・・・・・ 車検の有効期限を表します。この日付が満了する前に車検(継続検査)を受けるようにします。車検は、有効期間の満了する日の1ヶ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては2ヶ月前)から受けることができます。
(参考)軽自動車検査協会HP
※軽自動車の車検証は、登録自動車の車検証の記載内容とほとんど同じですが、使用者欄が所有者欄の上にある、前後・後前軸重欄がない、登録自動車の車検証よりフォントが大きい等若干の違いがあります。
旧所有者が外国人の自動車を名義変更する場合
旧所有者が外国人の自動車を名義変更する場合は、その外国人である旧所有者の書類(印鑑証明書等)が必要になりますが、その旧所有者が過去に何度か引っ越しをしていたけれども車検証の変更登録手続きは行っておらず、車検証の旧所有者住所と現在の旧所有者の住所が異なっている場合、住所の連続性を確認するための書類として、住民票や戸籍の附票等が必要なります。
しかし、外国人の場合は戸籍がありませんので、住民票や住民票の除票を取得するしかないのですが、制度改正により、平成24年7月9日より前の住所は住民票には記載されないので、それ以前での引っ越しがある場合は、別途、申立書に記入をして申請書等に添付して申請をする必要があります。
そこで、旧所有者である外国人の住所の連続性について、住民票や住民票の除票を取得すれば証明できるのかどうかは、上記②の「登録年月日/交付年月日」見ることによって判断することができます。
その旧所有者である外国人の名義になったのが平成24年7月9日以降であれば、それ以降何度も引っ越しをしていたとしても、住民票や住民票の除票を取得すれば住所の連続性を証明できることになりますし、その旧所有者である外国人の名義になったのが平成24年7月9日より前である場合は、ケースによっては、住民票や住民票の除票を取得しても車検証の住所にはたどり着かず、別途、申立書を添付しなければならないということになります。
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