自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。原付と新車登録時のみ納める軽二輪車以外は、車検のたびに納めなければなりません。
自動車重量税とは
自動車の重量に対して課税されるのが自動車重量税です。この自動車重量税は新しく車を登録する新規登録や継続検査(車検)の時に納めます。
重量税の税率は車の重さによって異なり、税額は年額で定められています。乗用車は車の重量(車両重量)に対して課税されますが、トラックなどの貨物車は車両総重量(車両重量+最大積載量+乗車定員の重さ)に対して課税されます。軽自動車は定額になっています。
税額は、乗用車は500kg(0.5t)、トラックなどの貨物車は1,000kg(1t)ごとで、基準重量の端数は切り上げて算出します。ただし、10kg未満の場合は切り捨てになります。つまり、500kgあるいは1,000kgを10kg以上超えると、次のランクの重量税になるという事です。
軽自動車の場合は車両重量に関係なく定額となっています。
二輪車の場合は、検査を必要としない軽二輪車(125cc以上~250cc)では新車の届出(登録)時に一回限り定額で納め、検査(車検)がある小型二輪(251cc以上)では車検の有効期間分を新車登録時や車検時に定額で納めます。原付(125cc以下)は重量税を納める必要はありません。
納税義務者
自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者。
自動車重量税の納め方
自家用乗用車の新車購入時には、次の車検までの3年分をまとめて前納し、その後は2年ごとの車検時に2年分ずつ納めます。トラックなどの貨物車も自家用乗用車と同じように車検の有効期間分を前納します(新車購入時は2年分、その後車検の有効期間は1年なので1年分)。
軽二輪車は新車届出時1回限り納めます。小型二輪車は新車登録時に2年分を前納し、その後は車検ごとに車検の有効期間分を納めます。
車検の有効期間の残っている中古車などを購入した場合は、次の車検まで重量税が前納されていますので、新たに重量税を納める必要はありません。また残存期間分を負担する必要もありません。
※税額について、詳しくはこちらをご覧ください。(国土交通省HP)
自動車重量税の廃車還付制度
廃車還付制度の概要
使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて使用済み自動車が適正に解体された場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税が還付されます。
還付の要件
- 解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体届出書を運輸支局に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。
- 車検残存期間が1ヶ月以上あること。
還付の手続き
還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出の手続きの際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記入の上、運輸支局等に提出することによって行います。
※一時抹消登録は自動車重量税の還付対象となっておりません。
還付されるまでの期間
税務署において、還付金の支払いを適正に行うために申請書の審査などを行います。還付申請書を運輸支局等に提出してから還付金が支払われるまでには、おおむね3ヶ月程度かかります。