新しく車を登録する際には、車庫証明が必要になります。正式には、『自動車保管場所証明書』(登録自動車の場合)、または『自動車保管場所届出書』(軽自動車の場合)といいます。
車庫証明とは
自動車(二輪の自動車を除く)を購入する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で 車庫証明 を取ることが義務付けられています。登録自動車(普通車・小型車など)は『自動車保管場所証明書』、軽自動車は『自動車保管場所届出書』のことを通常「車庫証明」といい、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請をします。
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車庫証明が必要となる地域(富山県の場合)
- 登録自動車(普通車・小型車など)の場合
富山市のうち、旧山田村、旧細入村および南砺市のうち、旧平村、旧上平村、旧利賀村、旧井口村を除く富山県内のすべての地域
- 軽自動車の場合
- 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村、旧細入村を除く)
- 高岡市(旧福岡町を除く)
登録自動車について、車庫証明が必要となる手続き
車庫証明書が必要となるのは、下記の手続き時において、自動車の保管場所が証明申請を必要とする地域にある場合です。
- 新車を購入したとき(新規登録)
- 中古車を購入したとき
- ナンバープレートが付いている車を購入し、所有者を自分の名義に変更するとき(移転登録)
- ナンバープレートが付いていない状態から再度登録するとき(新規登録(中古車新規登録))
- 引っ越しして住所が変わったとき、結婚して所有者の氏名が変わったとき(変更登録)
上記のような場合等は、自動車保管場所証明申請書等を保管場所の位置を管轄する警察署に提出しなければなりません。
車庫証明を取るための要件
自動車の保管場所(駐車場)で車庫証明を取るためには以下の条件を満たしている事が必要となります。(車庫法施行令1条)
- 使用の本拠の位置(自動車の保有者(使用者)の自宅等)から保管場所(駐車場)までの距離が、直線距離で2キロメートルを超えない事。
実際に住んでいるところと、駐車場の位置が離れている場合は注意が必要です。
- 駐車場から道路へ自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を駐車場に収容することができる事。
- 保管場所の土地・建物の所有権、賃借権など使用権原を有する事。
登録自動車(普通車・小型車など)・軽自動車の保管場所を変更したとき
車庫証明申請済みの登録自動車および届出済の軽自動車が、その保管場所を変更するときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に対して、保管場所の変更届出手続きを行わなければなりません。(車庫法7条)