1.必要書類を揃えて警察署へ申請・届出
申請・届出に必要な書類がすべて揃ったら、保管場所の位置を管轄している警察署へ行き、申請・届出窓口へ提出します。書類を提出すると係りの人が申請・届出書類一式をチェックします。記載内容に不明瞭な点があると質問されるので、答えられるようにしておきましょう。 (参考)軽自動車の車庫届出
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次に、2,200円分(※軽自動車の場合、不要)と500円の収入証紙を買うよう指示されますので、購入し所定の位置に貼り付けます。(※上市警察署については、警察署内で収入証紙を購入することができません。近くに収入証紙を売っている簡易郵便局がありますので、そちらで購入すればよいでしょう。)
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受付が終わると「自動車保管場所証明書」等の出来上がる日時が知らされますので、その日時以降に受け取りに行きましょう。
※富山県の場合、受付票のようなものは警察署より交付されません。
富山県の場合は、管轄する警察署により異なりますが、書類に不備がなければおおむね中1日、中2日で車庫証明書が交付されます。
申請から交付までの日数に関してはこちらを参考にしてください。
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2.現地調査(登録自動車のみ)
警察から現地調査に係る事務を委託された者により、保管場所に関する現地調査が行われます。
(しかし、当事務所の経験等から判断するに、すべての申請において現地調査が行われているわけではないように感じます。)
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3.車庫証明書等の交付
所定の期日に申請・届出窓口へ行くと、「自動車保管場所証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」(車の後面ガラスの左下に貼り付ける丸いステッカー)が交付されます。
※軽自動車の場合は、「自動車保管場所証明書」は交付されません。
所定の箇所に警察署の印が押されているか等を確認し、問題がなければ2冊(軽自動車の場合は1冊)の管理ファイルに日付と受取人の氏名(名称)を記入し、これらを受領します。
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これで手続きは終了です。「保管場所標章」は車に貼り付け、「保管場所標章番号通知書」は車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。「自動車保管場所証明書」は富山運輸支局での手続きの際に必要になります。
ちなみに、申請した車両の情報に誤りがあった場合は、交付前であれば訂正で対応してもらうことができます。たとえば申請書に記載した車両の寸法が実際より過大であった場合は、訂正後、すぐに交付してもらうことができる場合がありますが、申請書に記載した車両の寸法が実際よりも小さかった場合は、再度、現地調査を行わなければならない場合もある関係上、すぐには交付してもらえない場合もあるようです。
上記に対して、申請書に誤った情報を記載して交付を受けてしまった自動車保管場所証明書をとりなおす場合については、下記ページをご覧ください。