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自動車保管場所証明申請書(届出書)
自動車保管場所証明申請書 |
自動車保管場所届出書 |
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自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は、届出書)は、保管場所標章交付申請書と同じ内容を記入するので、一度で済むように各2枚綴りの計4枚複写(軽自動車の場合は、3枚複写)のワンライティングになっています(インターネットよりダウンロードした場合を除く)。
記入はボールペン等でそのまま強めに書き込みます。「車名」や「型式」等は自動車検査証等を見ながら、「申請者・届出者」等は住民票や印鑑証明書等を見ながら、正確に記入します。
富山県以外の様式のものでも、4枚複写(登録自動車の場合。軽自動車の場合は3枚複写。)であれば、県外様式のものでも富山県内で使用可能です。
車名
車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。
型式
車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。
車台番号
車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。
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自動車の大きさ
車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。
※「***.5」等のように、車検証等の表記と5ミリ程異なっていても、富山運輸支局での登録時は特に問われることなく、基本的には登録を行うことは可能です。
自動車の使用の本拠の位置
【個人の場合】
自動車を使用する者が実際に住んでいる場所を記入します。
住民票や印鑑証明書に記載されているところに住んでいれば、住民票や印鑑証明書等に記載されている住所どおりに記入します。そうでない場合は、実際に住んでいる場所を記入します。
【法人の場合】
実際に車を使用する事業所(本店、支店、営業所等)の所在地を記入します。
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自動車の保管場所の位置
駐車場(保管場所)の所在地を記入します。駐車場の所在地は、上記「自動車の使用の本拠の位置」から直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。
- 一戸建ての自宅に保管場所がある場合は、自宅の住所を、住民票や印鑑証明書等に記載されているとおりに記入します。
- 自宅アパート・マンションの敷地内駐車場の場合は、アパート・マンション名(建物名)、棟番号、部屋番号等を除いた部分を、住民票や印鑑証明書等に記載されている住所どおりに記入します。駐車番号や駐車場名は記入してあってもいいようです。
(注)稀に、駐車場の地番が自宅アパート・マンションの地番と異なる場合があります。 - 空地の場合(自宅近くに借りている月極駐車場等)は、地番で記入します。
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※空地・・・農地や宅地などの利用目的がなく放置された状態にある土地のこと。建築物の存在しない広場・公園・道路・駐車場など。
保管場所標章番号
「自動車の使用の本拠の位置」が旧自動車に係る「自動車の使用の本拠の位置」と同一であり、かつ、申請に係る「自動車の保管場所の位置」が旧自動車に係る「自動車の保管場所の位置」と同一である場合には、この欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、所在図の添付を省略できます。※自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条3項1号
上記の規定を利用して所在図の添付を省略しようとする場合以外は、この欄は空欄のままでOKです。
警察署長殿
保管場所の位置を管轄する警察署の名前を「○○○警察署長殿」というように記入します。
〒・年月日
車の使用者となる者の郵便番号を( )内に数字で記入しますが、郵便番号については、記入していなくても特に問題はありません。
年月日は、基本的には警察署の窓口へ書類を提出する日付を記入します。
申請者(届出者)の住所・氏名・電話番号
車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。電話番号は空欄のままでも構いません。
【個人の場合】
住民票や印鑑証明書等に記載されているとおりにを記入し、認印を4枚(軽自動車の場合は3枚)ともに押印します。
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【法人の場合】
登記事項証明書や印鑑証明書等に記載されているとおりに所在地・法人名を記入し、法人の代表者の役職・氏名を併記のうえ押印します。
連絡先
連絡先となる者の氏名・名称、電話番号等を記入します。
車庫証明の申請(届出)の内容について不明点・確認事項等がある場合は警察署等から連絡が入りますので、それに対応できる者の氏名・名称、電話番号等を記入します。
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保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び保管場所使用承諾証明書
自認書 兼 承諾書 |
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富山県では、保管場所使用権原疎明書面(自認書)および保管場所使用承諾証明書は用紙が一緒になっておりますが、上記以外の様式のものでも使用できます。
(記入例)
保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・・・・・ 保管場所の所有者が、申請者(届出者)本人である場合。
保管場所使用承諾証明書 ・・・・・ 保管場所の所有者(または管理者)が、申請者(届出者)と異なる場合(その所有者が家族である場合を含む)。
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保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図 |
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≪保管場所の要件≫
- 使用の本拠の位置と保管場所の位置の直線距離が2キロメートルを超えないこと。
- 保管場所に自動車の全体が収容できること。
(記入例)
保管場所が自宅の敷地内の場合
保管場所が自宅以外の駐車場などの場合
※アパート等の駐車場で区画番号等がある場合は、区画番号等の申告・記載が必要です。
インターネット地図の活用による所在図の作成
所在図は、手書きで作成するほか、市販の地図なども活用できますが、現在では、インターネットの地図サイトより印刷して使用することが容易で一般的になっております。
下記に主な地図検索サイトをご紹介しておきます。まれに、同じ場所を検索してもサイトによって検索結果が異なる(表示場所が異なる)場合もありますので、そのような場合には慎重な対応をすることも必要になってきます。
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所在図の省略について
ある一定の条件のもとでは、所在図の添付を省略することができます。詳しくは下記ページをご覧ください。
車庫証明に必要な書類など(富山県)
※備考その他欄参照
自動車保管場所現地調査結果報告書
自動車保管場所現地調査結果報告書 |
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富山県では、登録自動車の車庫証明申請の場合は、こちらの書類への記入も求められます。この書類は法律に規定されている書類ではありませんが、基本的には提出するようにします。警察署で用紙をもらうと、保管場所の所在図・配置図の裏側にプリントされています。
(記入例)
自動車保管場所現地調査結果報告書
※申請事由(新規・代替・増車等)の区別について
※不明点等がある場合は、分かる範囲で記入すればOKです。
※用紙内の各項目のほか、高岡警察署、砺波警察署、南砺警察署については、申請にかかる車が新車なのか?中古車なのか?また、中古車の場合は、現在富山県内にある車か?それとも富山県外から来る車か?さらには、中古車で現在富山県内にある車の場合は前の使用者の氏名などを結構聞かれます。しかし、このあたりについては分かる範囲で回答すればOKです。←2022年6月現在では、ほぼ聞かれなくなりました。
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