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車庫証明に必要な書類の記入方法(富山県)

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自動車保管場所証明申請書(届出書)

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所届出書

自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は、届出書)は、保管場所標章交付申請書と同じ内容を記入するので、一度で済むように各2枚綴りの計4枚複写(軽自動車の場合は、3枚複写)のワンライティングになっています(インターネットよりダウンロードした場合を除く)。

記入はボールペン等でそのまま強めに書き込みます。「車名」や「型式」等は自動車検査証等を見ながら、「申請者・届出者」等は住民票や印鑑証明書等を見ながら、正確に記入します。

富山県以外の様式のものでも、4枚複写(登録自動車の場合。軽自動車の場合は3枚複写。)であれば、県外様式のものでも富山県内で使用可能です。

※注意! 神奈川県様式の場合(登録自動車(4枚複写))

車名

車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。

型式

車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。

車台番号

車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。

  • 新車でまだ車台番号が確定していない場合は、この欄については空白にしておいて申請を行うことも可能です。その場合は、後日、警察署に行き、書き込みます。

    なお、この場合、後日、この欄を記入しても、その場ですぐには車庫証明書は交付されず、原則、その翌日に交付されることとなりますので、通常の場合(はじめから車台番号が記入済みの申請)と比べて1回余分に警察署に行かなければなりません。

    また、申請から交付までにかかる日数についての基本的な考え方としては、通常の場合に比べ1日程度多くかかるということになります。

自動車の大きさ

車検証、完成検査終了証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等に記載されている通りに記入します。

※「***.5」等のように、車検証等の表記と5ミリ程異なっていても、富山運輸支局での登録時は特に問われることなく、基本的には登録を行うことは可能です。

自動車の使用の本拠の位置

【個人の場合】
自動車を使用する者が実際に住んでいる場所を記入します。

住民票や印鑑証明書に記載されているところに住んでいれば、住民票や印鑑証明書等に記載されている住所どおりに記入します。そうでない場合は、実際に住んでいる場所を記入します。

【法人の場合】
実際に車を使用する事業所(本店、支店、営業所等)の所在地を記入します。

  • 「申請者(届出者)の住所」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合
    • 個人の場合 ・・・・・ 住民登録してある住所と実際に住んでいる住所が異なる場合。
    • 法人の場合 ・・・・・ 本店を名義人として登録する場合で、本店所在地とは別の場所にある支店・営業所等で自動車を使用する場合。

    上記の場合は、申請者が「自動車の使用の本拠の位置」に記載したところに実際に存在していることを証明する書類として、下記のような書類(所在証明)を、原則、提出するようにします。

    1. 自動車の使用の本拠の位置の記載がある公共料金の領収書等
    2. 自動車の使用の本拠の位置への消印付きの郵便物等
    3. 営業証明書等  (例)※富山市の営業証明書の取得方法
    4. ※使用の本拠の位置の住所・所在地、申請者(届出者)の氏名・名称が記載されているもの
      ※できれば3ヶ月以内の日付の記載のあるものが望ましい
      ※上記いずれの書類もコピーでOK

    (参考)
    もし、どうしても上記のような書類を用意できない場合は、この限りではありません。
    ※車庫法12条(報告または資料の提出)において、上記のような書類の提出は「この法律の施行に必要な限度において」となっており、警察署内部の通達においても「疑義があるとき」となっております。

自動車の保管場所の位置

駐車場(保管場所)の所在地を記入します。駐車場の所在地は、上記「自動車の使用の本拠の位置」から直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。

  • 一戸建ての自宅に保管場所がある場合は、自宅の住所を、住民票や印鑑証明書等に記載されているとおりに記入します。
  • 自宅アパート・マンションの敷地内駐車場の場合は、アパート・マンション名(建物名)、棟番号、部屋番号等を除いた部分を、住民票や印鑑証明書等に記載されている住所どおりに記入します。駐車番号や駐車場名は記入してあってもいいようです。
    (注)稀に、駐車場の地番が自宅アパート・マンションの地番と異なる場合があります。
  • 空地の場合(自宅近くに借りている月極駐車場等)は、地番で記入します。
  • ご注意ください。

    「自動車の使用の本拠の位置」と同じ場合でも、「同上」と省略して記入してはいけません。特に福井県からの依頼の際に、たびたび「同上」と記入してある申請書を拝見することがあります。富山県においては、「同上」という記載は認められておりませんのでご注意ください。

※空地・・・農地や宅地などの利用目的がなく放置された状態にある土地のこと。建築物の存在しない広場・公園・道路・駐車場など。

保管場所標章番号

「自動車の使用の本拠の位置」が旧自動車に係る「自動車の使用の本拠の位置」と同一であり、かつ、申請に係る「自動車の保管場所の位置」が旧自動車に係る「自動車の保管場所の位置」と同一である場合には、この欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、所在図の添付を省略できます。※自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則1条3項1号

上記の規定を利用して所在図の添付を省略しようとする場合以外は、この欄は空欄のままでOKです。

警察署長殿

保管場所の位置を管轄する警察署の名前を「○○○警察署長殿」というように記入します。

〒・年月日

車の使用者となる者の郵便番号を(    )内に数字で記入しますが、郵便番号については、記入していなくても特に問題はありません。

年月日は、基本的には警察署の窓口へ書類を提出する日付を記入します。

申請者(届出者)の住所・氏名・電話番号

車の使用者となる者の住所・氏名を記入します。電話番号は空欄のままでも構いません。

※注意! 神奈川県様式の場合(登録自動車(4枚複写))

【個人の場合】
住民票や印鑑証明書等に記載されているとおりにを記入し、認印を4枚(軽自動車の場合は3枚)ともに押印します。

  • 外国人の場合

    印鑑証明書等の氏名欄にアルファベットの氏名と日本語(漢字・カタカナ等)の氏名が両方記載されていることがありますが、その場合、漢字・カタカナ等の氏名だけではなく、アルファベットの方の氏名も併記するよう求められる場合があります。

    ※警察署では、アルファベットの氏名で登録しているとのことです。(※高岡警察署にて聞き取り)

    したがって、基本的には、印鑑証明書等に記載されているとおりに、アルファベットと漢字等すべての氏名の文字を記入すればOKです。

    ※申請時に印鑑証明書や在留カード等のコピー等の添付が必要というものではありません。

    【追記】 ※平成30年3月8日 富山中央警察署にて聞き取り

    申請者が外国人の場合、印鑑証明書等の公的書類に記載されているとおりに、アルファベットの氏名と日本語(漢字・カタカナ等)の氏名等すべてを記入すればよいとのことです。また、可能であれば、それら公的書類のコピーを添付してほしいとのことです。

  • 注意しましょう!

    まれにご自分の住所等を誤って書かれる方がいらっしゃいます。たとえば、正しくは「富山市○○町2丁目3番7号」となっている住所を「富山市○○町2丁目3番7号」と書かれる場合などです。

    この「地」という文字が入ることによって誤記入ということになってしまい、そのままでは警察署の方では受理されず、訂正印が必要になってきます。

    たしかに、住所では「○丁目○番○号」や「○丁目○番地○」という表記が正しいように思われます。住所が正しいかどうか不安な場合は市町村役場に問い合わせれば教えてもらえます。細かい部分ですが、こういった違いにも注意しましょう。

    また、上記の場合「富山市○○町2-3-7」という表記はOKです。番地や番、号等が正確に分からない場合は、上記のように「-(ハイフン)」を用いて表記することも一つの方法です。

    しかし、この「-(ハイフン)」を用いた場合、「-(ハイフン)」であれば問題ないのですが、この「-(ハイフン)」をひらがなの「の」で表してしまうと、また誤表記と判断されてしまう場合がありますので注意しましょう。

【法人の場合】
登記事項証明書や印鑑証明書等に記載されているとおりに所在地・法人名を記入し、法人の代表者の役職・氏名を併記のうえ押印します。

連絡先

連絡先となる者の氏名・名称、電話番号等を記入します。

車庫証明の申請(届出)の内容について不明点・確認事項等がある場合は警察署等から連絡が入りますので、それに対応できる者の氏名・名称、電話番号等を記入します。

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保管場所使用権原疎明書面(自認書)及び保管場所使用承諾証明書

自認書 兼 承諾書

富山県では、保管場所使用権原疎明書面(自認書)および保管場所使用承諾証明書は用紙が一緒になっておりますが、上記以外の様式のものでも使用できます。

(記入例)
保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・・・・・ 保管場所の所有者が、申請者(届出者)本人である場合。
保管場所使用承諾証明書 ・・・・・ 保管場所の所有者(または管理者)が、申請者(届出者)と異なる場合(その所有者が家族である場合を含む)。

  • 承諾書の使用期間に関して

    承諾書の使用期間に関する考え方が警察署によって異なっているようです。たとえば、富山中央警察署では車庫証明書の交付予定日が使用期間に含まれていればよいのに対して、高岡警察署では申請日が含まれていなければならないようです。

    つまり、富山中央警察署の場合は使用期間開始日よりも前に申請することができますが、高岡警察署の場合は使用期間開始日以降でしか申請できないということになります。

  • 注意しましょう!

    関東地方で使用されている様式の中には、住所等を記載する部分に始めから「区、市、町、丁目、番、号」等が記載されているものもありますが、申請する住所・地番に合わない記載を二重線で消してしまうと、その部分に訂正印を押すよう警察に求められます。

    したがって、申請する住所・地番に合う記載があればそれに○を付けてもよいが、合わない記載については、そのまま無視しておきましょう。

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保管場所の所在図・配置図

所在図・配置図

≪保管場所の要件≫

  1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置の直線距離が2キロメートルを超えないこと。
  2. 保管場所に自動車の全体が収容できること。

(記入例)
保管場所が自宅の敷地内の場合
保管場所が自宅以外の駐車場などの場合
※アパート等の駐車場で区画番号等がある場合は、区画番号等の申告・記載が必要です。

インターネット地図の活用による所在図の作成

所在図は、手書きで作成するほか、市販の地図なども活用できますが、現在では、インターネットの地図サイトより印刷して使用することが容易で一般的になっております。

下記に主な地図検索サイトをご紹介しておきます。まれに、同じ場所を検索してもサイトによって検索結果が異なる(表示場所が異なる)場合もありますので、そのような場合には慎重な対応をすることも必要になってきます。

※インターネットの地図サイトで所在地が正確に出てこない場合

  • 当事務所では、主に「Google マップ」「Yahoo!地図」「MapFan」の3サイトを利用しております。なぜなら、「Google マップ」にはストリートビューの機能があることや「Google マップ」「Yahoo!地図」はわりと新しめの航空写真を見ることができること、また、「MapFan」については、他の4つのサイトとは稀に違う検索結果が出てくることがあり、思いもかけず、保管場所の正確な場所が特定できることがあるからです。

  • 注意しましょう!

    上記のサイトで地番等まで入力して検索をかけて、通常通りに検索結果にピンポイントで出てきたとしても、稀に違った場所が出てくることがあります。

    したがって、上記のサイトで、その地番等がすんなり出てきたからといって無条件でその場所が正しいとするのではなく、あわせて、配置図の記載と見比べることやグーグルマップのストリートビュー等を活用するなどをして、冷静に判断する必要もあるでしょう。

所在図の省略について

ある一定の条件のもとでは、所在図の添付を省略することができます。詳しくは下記ページをご覧ください。

自動車保管場所現地調査結果報告書

自動車保管場所現地調査結果報告書

富山県では、登録自動車の車庫証明申請の場合は、こちらの書類への記入も求められます。この書類は法律に規定されている書類ではありませんが、基本的には提出するようにします。警察署で用紙をもらうと、保管場所の所在図・配置図の裏側にプリントされています。

(記入例)
自動車保管場所現地調査結果報告書

※申請事由(新規・代替・増車等)の区別について
※不明点等がある場合は、分かる範囲で記入すればOKです。
※用紙内の各項目のほか、高岡警察署、砺波警察署、南砺警察署については、申請にかかる車が新車なのか?中古車なのか?また、中古車の場合は、現在富山県内にある車か?それとも富山県外から来る車か?さらには、中古車で現在富山県内にある車の場合は前の使用者の氏名などを結構聞かれます。しかし、このあたりについては分かる範囲で回答すればOKです。←2022年6月現在では、ほぼ聞かれなくなりました。

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