時間を大幅に節約できます。
車庫証明を取得するには、申請書類の取得時、申請時、車庫証明の受け取り時の合計3回警察署に足を運ぶことになります。また、書類に不備があったりすると、書き直したり別の書類を用意する必要も出てきます。受付窓口は平日の日中しか空いておりません。平日の日中に3回も警察署へ行かなければならないのです。普通に会社員等として働いている方にとっては、こんな面倒なことはかなりの負担ですよね?
書類作成・手続きの専門家である行政書士に依頼することで、上記のような負担は一切なくなります。
お客様に手間をおかけしません。
お客様がご自分で手続きされる場合、以下の書類を作成しなければなりません。
■自動車保管場所証明申請書(届出書)
■保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書等の書類
■保管場所の所在図・配置図
■自動車保管場所現地調査結果報告書
このうち、保管場所の所在図・配置図に関しては、どうしても自動車の保管場所へ行き、保管場所の測量・調査などを行い書類を作成しなければなりません。また、保管場所使用承諾証明書を作成する際は、不動産会社や大家さんを訪問し、書類に記入してもらわなければなりません。
このような書類も、お客様に代わり行政書士が作成・準備しますので、お客様の負担を大幅に削減できます。
書類の訂正も手間いらずでスピーディー
自動車保管場所証明申請書(届出書)や保管場所使用権原疎明書面または保管場所使用承諾証明書に訂正が必要な場合でも、申請者(届出者)や保管場所の承諾者の訂正印は必要ありません。行政書士には代理権がありますので、行政書士の職印を用いて訂正することが可能です。
申請者(届出者)や保管場所の承諾者の元へ訂正印をもらいに行く必要がありませんので、その分迅速に手続きを進めることが可能であり、申請者等に余分な負担をかけることもありません。
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車庫証明取得後の名義変更等手続きにも対応。
自動車を知人等から購入・譲渡等した場合にあっても、車の名義変更(移転登録)が必要です。名義変更等する場合は、車庫証明書が必要になります。また、名義変更に必要なその他の書類もすべてそろえたうえで、こちらも平日の日中に富山運輸支局の方へ手続きをしなければなりません。
行政書士は車庫証明の取得から富山運輸支局での登録手続きまで、一連の手続きをすべて代行いたします。