相続人以外の第三者への名義変更手続き概要
自動車の所有者の方が亡くなった後で、そのお車を相続人以外の第三者が譲り受ける場合のお手続きに関してご紹介します。
名義変更の流れは、まずはいったん、自動車の所有者を相続人(のうちのお一人)に名義変更した後に、第三者へ名義変更するという流れになります。この場合、手続きに必要な書類がすべてそろっていれば、1度の手続きで第三者に名義変更することができます。
必要な書類など (1度の手続きで第三者に名義変更する場合)
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 相続人への移転に使用。運輸支局等の窓口にあります。
- OCRシート第1号様式 ・・・・・ 第三者への移転に使用。運輸支局等の窓口にあります。
- 手数料納付書 ・・・・・ 相続人への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 手数料納付書 ・・・・・ 第三者への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
- 車検証 ・・・・・ 有効期限のあるもの。
- 所有者の除籍謄本(戸籍謄本) ・・・・・ 所有者の死亡の事実および相続人全員の記載があるもの。
※所有者の除籍謄本(戸籍謄本)に相続人全員の記載がない場合は、所有者の改正原戸籍謄本が必要です。 - 遺産分割協議書 ・・・・・ 相続人が複数いる場合。 記入例
- 相続人の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 相続人の委任状 ・・・・・ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。
- 相続人の譲渡証明書 ・・・・・ 実印での押印が必要。
- 新所有者の印鑑証明書 ・・・・・ 発行後3ヶ月以内のもの。
- 新所有者の実印 ・・・・・ 本人が申請する場合。
- 新所有者の委任状 ・・・・・ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。
- 車庫証明書 ・・・・・ 発行後概ね1ヶ月以内のもの。使用の本拠の位置が変わらない場合は不要。
※新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の書類も必要です。また、相続人の中に未成年者がいる場合は別途必要になる書類がございます。
死亡した所有者の、車検証の住所と戸籍謄本等の本籍地が異なる場合
費用
- 登録手数料 1,000円(500円×2)
- (自動車登録番号の変更を伴うとき)
ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合) - 環境性能割 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
備考
- ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
- 所有者の除籍謄本(戸籍謄本)に相続人全員の記載がない場合は、所有者の改正原戸籍謄本が必要です。婚姻により除籍された者(相続人である子)の戸籍謄本ではNGです。
また、所有者が生まれた時点の戸籍(所有者の親の戸籍)は不要です。
- 相続人である子が亡くなっている場合は、代襲相続のケースもあります。
- 富山運輸支局での名義変更手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの返納・受領(※ナンバープレートが変更となる場合)手続きが必要です。
- 自動車の相続手続きに法定相続情報証明制度が利用できます。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。