自動車の名義変更手続き
名義変更とは【所有権】を変える手続きで、正式な手続き名は、登録自動車(普通車・小型車等)であれば”移転登録”、軽自動車であれば”自動車検査証記入申請”といいます。以下の場合などがこれに当てはまります。
- 中古車販売店などから中古車を購入した場合
- 友人や親戚、あるいは雑誌やインターネットオークションなどを利用して、車を直接売買したり、タダ(無料)で譲り受けた時
- 自動車を相続した時
基本的に手続きは、まず売る側の人(旧所有者)が書類一式を用意します。買う側の人(新所有者)がその書類を受け取り、新しく使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で”移転登録”の手続きをします。
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自動車税等の課税時期との関係
車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わった時は、道路運送車両法第13条により変わった日から15日以内の届出が法律により義務づけられています。これらの手続きが行われてないと、車の代金を支払っていても自分の車とは認めてもらえなかったり、売ったはずの車の『自動車税納付書』等が送られてきたりといったトラブルの原因になるので、必ず手続きをしましょう。
特に3月に名義変更をするときは注意しましょう。なぜなら、自動車税や軽自動車税は4月1日時点の車の所有者にかかってくるからです。3月に名義変更したかったのに、4月にずれ込んでしまうと、車自体は新所有者側に渡っていても、旧所有者側に税金の納付書が送られてきてしまうことになります。
ローンの支払い中の自動車の場合
名義の変更(移転登録)は『自動車検査証(車検証)』の所有者名が売る側や譲る側本人の名義になっていないとできません。もしローン支払い中で、車検証上の所有者がディーラーやローン会社等の名義になっている「所有権留保車」の場合は、売る側の人が、先にローンの残金を全て支払い終える必要があります。そのあとでないと、買う側の人の名義にすることはできません。
名義変更をするには旧所有者(上記の場合は車検証上の所有者であるディーラーやローン会社等)の書類が必要ですが、売る側の人がすべての支払いを終えていないと、ディーラーやローン会社等がその書類を発行してくれないためです。
所有権解除の手続き
また、ローンの支払いは終わっているけれども、まだディーラーやローン会社等の名義になっている場合は、使用者である自分の名義に変更することができます。詳しくは下記ページをご覧ください。