車検証の所有者欄のみの変更手続き
今現在乗っている自動車の、使用者は従前と同じで所有者のみ変更する場合の手続きについてご紹介します。
この場合の手続きは、単純に所有者のみを変更する場合や、自動車をローンで購入し所有者をローン会社等にすべきところを誤って使用者の名前にしてしまって、それをローン会社等に変更する場合等が当てはまります。
所有者変更に必要な書類など
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 旧所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 旧所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
費用
- 登録手数料 500円
- (納税義務者が変わる場合)
環境性能割※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
備考
- 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
- 新旧所有者が未成年者の場合には、親権者全員の実印を押した同意書、親権者が確認できる戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 富山運輸支局での手続きのほか、自動車税センターでの税の申告手続きが必要です。
- 利益相反行為にかかる名義変更の場合は、別途、株主総会等の議事録のコピーが必要になります。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。
申請書 記入例
※使用者の氏名・名称および住所、使用の本拠の位置に変更なしの場合
※代理人が申請する場合
- ① 登録番号を記入します。
- ② 車台番号の下3桁の部分を記入します。
- ③ 新所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。株式会社等の法人の場合は、株式会社等の文言とそれ以外の文言の間に1マスあけるかどうかは、どちらでも可です。
住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる
※新所有者がディーラーやローン会社である場合は、⑥(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、⑥(所有者コード)を記入するようにします。
- ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
- ⑤ 申請代理人の氏名および住所を記入します。
- ⑥ 新所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。登録識別情報通知を希望する場合は、「登録識別情報通知の希望の有無」欄に「1」を記入します。
所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる